愛媛県迷惑行為防止条例第4条(卑わいな行為の禁止)の解説・痴漢・盗撮行為
2025年01月12日刑事弁護
下書きはchatGPTo1 proに作成してもらいました。加筆した部分を赤字にしています。
以下では、愛媛県迷惑行為防止条例 第4条(卑わいな行為の禁止)を中心に、これまでの条例解説スタイルと同様の形で分量多め・詳細に解説します。痴漢や盗撮など、公共の場所や公共の乗物を含むさまざまな場で行われる“卑わいな行為”を広く取り締まる重要な規定であり、その狙いと具体的構造を確認していきましょう。
1. 第4条(卑わいな行為の禁止)の背景と趣旨
(1) 条例全体の中での位置づけ
- 本条例は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等」の防止を目的とし、暴力団の威力示威行為や粗暴行為、不当な金品要求など幅広い迷惑行為を規制します。
- 中でも第4条は、性的な性質を帯びた迷惑行為(痴漢行為やのぞき・盗撮など)にフォーカスし、公共空間における被害防止を強化するために設けられた条文です。
- 近年の技術進歩に伴う盗撮行為の多様化や、公共交通機関などでの痴漢被害が深刻化している背景から、地方自治体ごとの迷惑防止条例で性犯罪的行為を取り締まる方向性が一般化し、愛媛県でも本条を整備・改正しながら対応しています。
(2) 保護法益
- 第4条が規制する行為は、いずれも被害者の身体や性的プライバシーを踏みにじり、強い羞恥や不安を与えるものです。
- こうした行為を事前に抑制することで、県民や訪問者等が公共空間を安心して利用できるようになり、かつ私的空間でも衣服を脱ぐ状況において盗撮される被害を防止する狙いがあります。
2. 第4条第1項
(第4条第1項)
「何人も、公共の場所にいる者又は公共の乗物に乗つている者に対し、その性的羞恥心を著しく害し、又はその者に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」
(1) 規制対象の場所
- 公共の場所: 道路、公園、広場、駅、ふ頭、空港、興行場、飲食店など、不特定または多数の人が自由に出入りできる空間。
- 公共の乗物: 汽車、電車、乗合バス、船舶など、多くの人が乗車・乗船する乗物。
この項目は、典型的な痴漢や盗撮行為が多発しやすい「公共空間」での迷惑行為を想定しています。
(2) 禁止行為(第1項各号)
- 第1号: 「衣服等の上から、又は直接身体に触れること」
- いわゆる痴漢行為の中心例。電車やバスなどで満員状態を狙った接触、通勤ラッシュでの臀部・胸への接触などを指す。
- 「性的羞恥心を著しく害し、又は…不安を覚えさせるような方法」であるかが重要で、単なる偶然の接触とは区別されます。
- 第2号: 「下着又は身体(下着等)を見ること」
- **“見る”**行為によって被害者に大きな羞恥や不安を与えるケースを規制。
- スカートの中や胸元、ズボン内側など、通常は隠されている部分を意図的に覗き見る(見る)行為が対象。
- 第3号: 「前号に掲げる行為をしようとしてのぞき込み、又は下着等が見える位置に鏡等を差し出し、若しくは置くこと」
- のぞき込む行為、鏡を使って角度を変え、下着や身体を見ようとする行為、あるいは鏡や反射物を設置して被害者に気付かれない形で覗く行為など。
- 撮影機器ではなく、あくまで“見る”ことを目的に鏡などを使う場合も規制対象。
- 第4号: 「下着等を撮影する目的で写真機等を置き、又は向けること」
- いわゆる盗撮行為、および**撮影準備行為(カメラを設置する段階)**も禁止。
- スマホやデジタルカメラを狙ってスカート内を撮影しようとするケースなどが典型例。
- 第5号: 「前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること」
- 身体接触やのぞき・撮影行為に限定せず、公共空間で露骨に猥褻な発言や動作を繰り返し、人に深い羞恥や不安を与える行為を包括的に規制。
(3) 「その性的羞恥心を著しく害し、又はその者に不安を覚えさせるような方法」とは
- 客観的に見て、被害者が強い抵抗感や嫌悪感を覚える性質を有する行為であるかが判断ポイント。
- 医療行為や介助など、社会通念上やむを得ない行為は「正当な理由」が認められ、処罰対象外となる場合がある。
(4) 典型事例
- 痴漢(電車・バス内で臀部や胸を触る)
- スカート内を覗こうとして鏡を差し出す
- 隙間から下着を意図的に見る・覗き込む
- スマホカメラを向けて盗撮準備行為を行う
- 公衆の面前で卑猥な言葉を発して侮蔑的に煽る
3. 第4条第2項
(第4条第2項)
「何人も、正当な理由がないのに…住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において当該状態でいる者に対し…次に掲げる行為をしてはならない。」
(1) 規制対象となる場所
- 住居、浴場、便所、更衣室など、人が普通は服を脱いだ状態にある可能性が高い空間。
- プライバシーの度合いが非常に大きい場所であり、のぞき見・盗撮の被害を受けやすい環境でもある。
(2) 禁止行為
- (1) 衣服等を着けない状態にある人の姿態を見ること
- いわゆる「のぞき」や“見る”行為。
- 入浴・着替え中の裸や下着姿など、プライベートな状況を覗き込むのは、被害者の羞恥心を大きく害する行為として規制対象。
- 私的空間での「のぞき見」が憲法上許容されるかは一つの論点です。
- (2) その姿態の映像を記録する目的で写真機等を置き、又は向けること
- 盗撮行為や撮影準備行為を禁止。
- 例えば浴場や更衣室でカメラを仕掛けて録画しようとする、あるいはスマホを向ける等が該当。
(3) 典型事例
- 個人宅の窓を外から覗いて入浴中の姿を見ようとする
- 更衣室の隙間から着替え中の人を撮影するためにスマホを差し入れる
- 公衆トイレ内で便座の上からのぞき見る
(4) なぜ別途規定か
- 公共の場所・乗物に限定されない「私的空間」であっても、人が服を脱ぐ状況(裸や半裸)は性的プライバシーを著しく侵害される可能性が高い。
- 第1項ではカバーしきれない部分を補完し、より被害が深刻化するシーンに対応するため、この条項が設けられています。
4. 第4条第3項
(第4条第3項)
「何人も、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所にいる者に対し、第1項に規定する方法で、第1項第4号に掲げる行為をしてはならない。」
(1) 「特定かつ多数の者が利用するような場所」とは
- 集会場、事務所、教室など、公共の場所とは言えないものの、多人数が日常的に利用・出入りする空間。
- 学校や会社等のイベント会場やオフィス、学習塾などが典型例。
(2) 禁止行為
- 第1項第4号に規定される行為、つまり**「衣服等で覆われている下着等の映像を記録する目的で写真機等を置き、又は向ける行為」**(盗撮行為・盗撮準備行為)が適用対象。
- 第1項第4号は「公共の場所・乗物」での盗撮規制でしたが、この項は公共空間以外でも特定多数が利用する空間で同種行為を行うケースを取り締まる狙いがあります。
(3) 典型事例
- 会社オフィスで同僚の下着を隠し撮りするためカメラを向ける
- 塾やカルチャーセンターの教室で、他の受講者のスカート内を狙ってスマホを準備
- イベント会場の控室で盗撮目的でビデオカメラを設置
5. 総合評価・特徴
- 第4条の構造
- 第1項: 公共空間(公共の場所や乗物)での痴漢・のぞき・撮影・透視撮影・卑猥言動などを包括的に規制。
- 第2項: 住居や浴場、更衣室などでの「衣服を脱いだ状態」にある人を覗き見る・撮影する行為を禁止。
- 第3項: 特定多数が利用する空間(学校、事務所、教室等)での撮影行為(第1項第4号相当)を取り締まる。
- 「性的羞恥心を著しく害し、又はその者に不安を覚えさせるような方法」
- すべての禁止行為に共通する要件として、被害者の性的羞恥・不安感を強く誘発することが挙げられます。
- 社会通念上、正当な理由がないのに他人の身体や下着を見たり触れたりする場合、たいていこの要件を満たすと考えられます。
- 撮影準備行為も規制
- 実際に撮影しなくても「写真機等を置く・向ける」という段階で違反が成立し得るため、未遂段階での摘発可能性が大きな特徴となっています。
- 公共空間以外もカバー
- 第1項は公共空間、しかし第2項や第3項では私的空間や半公共空間での裸・半裸の人への撮影・のぞき行為までをカバーし、多様な場面での被害を防いでいる。
- 現代的な盗撮被害やプライバシー侵害への対応を視野に入れた、包括的な迷惑行為防止策となっています。
6. 罰則の概要
- 第13条および第17条などで、第4条違反に対する罰則が定められています。
- **第4条のうち特に「撮影」に関わる一部行為(第1項第4号、第2項第2号、第3項など)**は、より重い罰則(1年以下の懲役または50万円を超える罰金など)が適用される可能性がある。常習の場合にはさらに加重される仕組みになっています。
- 条例違反であっても刑事事件として立件され、有罪になれば前科が付く点には注意が必要です。
7. 留意点・他法令との関係
- 刑法が規定する「強制わいせつ罪」や「住居侵入罪」、「性的姿態等撮影罪」(令和5年施行)など、より重い法令が適用される場合もありますが、本条例第4条は軽微な事案や未遂段階の行為まで柔軟に取り締まる意義が大きいです。
- 近年の撮影機器性能向上による盗撮手口の多様化や、公共交通機関での痴漢多発など、社会問題化した状況に対応するため、地方自治体ごとの条例改正が進められてきた流れがあります。愛媛県でも、こうした背景を踏まえ、本条の規定を強化してきました。
8. まとめ
- 愛媛県迷惑行為防止条例 第4条は、痴漢・のぞき・盗撮・透視撮影など公衆に著しい迷惑をかける性的行為を多面的に規制する条文です。
- 第1項では主として公共空間を対象とし、衣服への接触、下着や身体の覗き見、撮影、卑猥言動などを一括禁止。
- 第2項・第3項では公共でない場所でも、多数が利用する空間や、裸・半裸になりやすい場所(浴場、更衣室、住居等)に着目し、「見る」「撮影する」「準備行為をする」を取り締まります。
- 撮影未遂段階(写真機等を置く・向けるだけ)も禁止対象であり、より早期の摘発が可能。
- 違反者には条例違反として罰則(拘留・科料・罰金・懲役刑など)が科され、有罪となれば前科が付くリスクもあるため、社会的影響は大きいです。
結局のところ、第4条は「愛媛県内で行われる卑わい行為を未然に抑止し、被害者の身体的・精神的な安全を確保する」ために不可欠な規定となっています。公共交通機関や多くの人が集まる空間、さらには私的空間であっても多数が利用する場所など、さまざまな状況を想定して幅広く網をかけることで、性犯罪的行為による迷惑や被害を軽減しようという狙いが明確に示されていると言えるでしょう。
愛媛県迷惑防止条例
https://www.police.pref.ehime.jp/kitei/reiki_honbun/u227RG00000303.html
(卑わいな行為の禁止)
第4条 何人も、公共の場所にいる者又は公共の乗物に乗つている者に対し、その性的羞恥心を著しく害し、又はその者に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている下着又は身体(以下「下着等」という。)を見ること。
(3) 前号に掲げる行為をしようとして下着等をのぞき込み、又は下着等が見える位置に鏡等を差し出し、若しくは置くこと。
(4) 衣服等で覆われている下着等の映像を記録する目的で、写真機その他の撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を置き、又は向けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において当該状態でいる者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該状態でいる者の姿態を見ること。
(2) 当該状態でいる者の姿態の映像を記録する目的で写真機等を置き、又は向けること。
3 何人も、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所にいる者に対し、第1項に規定する方法で、同項第4号に掲げる行為をしてはならない。