東京都迷惑防止条例第5条第1項(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)の解説・第3回盗撮行為(1)
2025年01月02日刑事弁護
下書きはchatGPTo1 proに作成してもらいました。加筆部分は赤字にしています。
以下では、東京都迷惑防止条例(正式名称:「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」) 第5条1項2号の本文部分とイ号部分を、単語や句ごとに区切りながら、それぞれの意味・趣旨を詳細に解説します。
条文全体の該当箇所
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
1. 第5条1項2号本文の構造と趣旨
まずは、(2)号全体を大きく区切って解説します。
(2)号本文
(2) 「次のいずれかに掲げる場所又は乗物」における
「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」を、
「写真機その他の機器を用いて撮影し、」
「又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」
a) 「(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物」
- (2):1号(痴漢)に続く2号目の規定であることを示す番号。
- 「次のいずれかに掲げる場所又は乗物」:
- 直後のイ号・ロ号などで指定される特別な場所や乗物を指す。
- 具体的には、「イ」「ロ」でそれぞれ場所や乗物を列挙している。
- これらの場所や乗物は、通常とは異なり下着や身体が見えやすい/無防備になりやすい場所、あるいはプライバシー保護が必要な場所を指します。
- 「における」にも意味があり、警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の実務と解説[改訂版]」(警視庁,2020年2月)64頁は「本号では、撮影の対象者(以下「被害者」という。)が盗撮(被害)時に規制場所に所在していれば、被疑者の所在場所の如何を問わず、盗撮が成立する。」としています。
b) 「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」
- 「人の通常衣服で隠されている」:
- 服を着ていれば普段は見えない部分を意味する。
- とくに下着や身体の「衣服の内側」にある部分を指し、公共の場であっても本来隠されているプライバシー領域というイメージ。
- 「下着又は身体」:
- 下着だけでなく、直接肌が見える身体の部分(陰部や臀部、胸などをはじめ、人が恥ずかしさや不安を抱くような部位)を指す。
- 「通常衣服で隠されている」ため、「人が通常他者には見せたくない」領域がここに含まれる。
- 【「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」の解釈について
「人の通常衣服で隠されている」とは、過去の東京地方検察庁刑事部風紀担当検察官との協議等により、これまで、「社会通念上、他人の面前では衣服で隠している。」ということであり、被害者自身、意図的に下着又は身体を露出させている場合については、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」と解することはできず、これを撮影若しくは撮影目的で写真機等を差し向け等しても本号違反には当たらないと解釈していた。
一方、今回の改正により、住居やホテルの客室等についても、盗撮対象の存在場所の範囲に含まれることになり、今後は、本号違反として夫婦間等の性交やデリバリーヘルス嬢による性的サービス等の際に関係者が自ら露出した身体等を盗撮する行為が想定されるところ、前記の解釈を厳格に適用した場合、本号違反に問うことができなくなるおそれがある。
そこで、今回の改正では、盗撮画像流出等による被害者の三次的被害の重大さを考慮し、規制場所の範囲を「住居」を含めたプライベート空間にまで拡大させたことや、過去の事件に関し、検察官が法務省刑事局に対して実施した意見照会において、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」には、その法文上、「自ら衣服を脱いだ場合を除外する旨の規定はない。」との回答を得ていることを踏まえ、東京地方検察庁刑事部風紀担当検察官と協議した結果、自らの意思により露出した下着又は身体については、
0 自ら露出した下着又は身体であったとしても、これを撮影することまでをも許容しているとは認められないこと
〇これらの状況の下に下着や身体が盗撮され、画像が流出等した場合における二次的被害の重大さには差異がないこと
0 本号には自らの意思で露出した下着又は身体を除外する旨の規定はないこと
等の理由から、意図的に露出した下着又は身体であったとしても、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」に当たるものと解することとなった。】(警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解説(平成30年4月1日施行分)」(警視庁,2018年4月)) - 現行法では、上記事例は性的姿態等撮影罪で立件・処罰がなされるものと思われますが、法改正前の事案については迷惑防止条例違反として立件されることになります。
- さらに、現行法においても、「性的姿態等撮影罪の未遂犯」にはあたらないが、迷惑防止条例の「設置」にはあたるという可能性が考えられます。具体的には、5条1項2号は「設置」のみで犯罪が成立することから、デリバリーヘルス嬢を呼んで、盗撮目的でカメラを設置した場合に、デリバリーヘルス嬢が自宅に来訪して直後に隠しカメラを見破った場合、性的姿態等が撮影される現実的な危険性が発生していないことから「未遂犯」は成立しないものの、迷惑防止条例の「設置」にはなることから、迷惑防止条例違反として処罰されるという擬律判断が想定できます。
c) 「写真機その他の機器を用いて撮影し、」
- 「写真機その他の機器」:
- カメラ・ビデオカメラ・スマートフォンなど、撮影機能を持つデバイス全般。
- 「その他の機器」には、隠しカメラや小型録画機器、録画ペン等も含まれる。
- 「撮影し」:
- 実際にシャッターを切る、録画ボタンを押すなどして下着や身体を記録する行為。
d) 「又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」
- 「または撮影する目的で」
- 実際に撮影を完了していなくても、「撮影しようと試みる準備行為」も規制対象とするという意味。
- 警察公論2021年2月号付録SPE606号「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」を撮影する目的(故意)を有していることが必要となるので、「住居内を勝手に撮影された。」旨の申告を受け、それを撮影者が認めたとしても、上記故意がなければ迷惑防止条例違反(盗撮行為)は成立しない。」(47頁)「〈盗撮行為の取締り時における留意事項〉よって、取り扱った際は、被害者や目撃者の申し立て、撮影者(容疑者)の言動、行為の態様、撮影画像の精査等から、撮影者が上記目的を有していたか否かを総合的に検討した上、事件化の是非を判断する必要がある」(83)頁。
- 「写真機その他の機器を差し向け」
- カメラを被写体である相手に向けること。
- いわゆる「盗撮しようとしてカメラを向ける」「スカートの下にカメラを差し入れる」などが典型例。
- 「若しくは設置すること」
- カメラを隠し置く行為。たとえばトイレや更衣室に隠しカメラを仕掛ける等。
- 以上により、「撮影する」「撮影しようとカメラを人に向ける/仕掛ける」いずれも処罰対象となる。
2. 「イ」号の解説
イ 「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」
以下、単語・句ごとに意味を説明します。
(1) 「住居」
- 「住居」:
- 人の日常生活の拠点となる建物や部屋。
- 他者が勝手に立ち入ったり撮影することはプライバシーを特に害しやすい。
- 軽犯罪法の解釈でもそうですが、住居であれば玄関など「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にあたらない部分も入ります。
- 警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の実務と解説[改訂版]」(警視庁,2020年2月)65頁は「囲僥地も含まれる」としています。
- 確かに、住居侵入罪(刑法130条)については「住居」は囲繞地も含むというのが一般的な解釈ですが、本項と規制が重複する軽犯罪法1条23号では「住居」に囲繞地が含まれると明言した文献は見当たりません。住居の囲繞地は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」とも言いがたいことから、「囲繞地」は迷惑防止条例の「住居」にあたらないという解釈も成り立ちます。但し、現在においては性的姿態等撮影罪が成立して、より法定刑の重い性的姿態等撮影罪で処罰されると考えられますので、実際に問題になることはレアケースになります。
- 具体的に問題になるケースとしては、例えば、アパートの庭に、アパートの住人がビニールプールを置いて半裸で水浴びをしている姿を撮影したといった場合に、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの」として性的姿態等撮影罪は成立しないものの、迷惑防止条例違反になる、といったことが考えられます。
(2) 「便所」
- 「便所」:
- トイレやお手洗い。
- 下半身を露出するなど、身体を守る必要が高い場所。
- 他人に撮影されると大きな羞恥やプライバシー侵害を受ける典型例。
(3) 「浴場」
- 「浴場」:
- 公衆浴場(銭湯)・温泉施設など、人が裸またはそれに近い姿になる場。
- プライバシーや性的羞恥が大きく侵害される場所なので、盗撮行為の規制が強い。
(4) 「更衣室」
- 「更衣室」:
- 衣服の着替えのために設けられた部屋やスペース。
- 人が通常衣服を脱ぐ場所のため、ここでの盗撮行為は大きな不安・羞恥を与える。
(5) 「その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」
- 「その他」:
- 住居・便所・浴場・更衣室と同様の性質を持つ場所をさらに包含するための包括規定。
- 「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」:
- 例えば、ホテルの客室・医療機関の診察室・サウナ・水泳のロッカーなどが該当し得る。
- 共通点は「私的に裸や下着姿になることが予定される空間」であり、プライバシー侵害や羞恥が大きい場所ということ。
3. なぜ「イ」号が設定されているのか
- 趣旨:
- “盗撮行為”がとりわけ深刻になる場所(「住居、便所、浴場、更衣室等」)を列挙することで、そこにいる人の無防備な状態を撮影される被害を防ぐ。
- 公共の場所・公共の乗物とは別に、私的空間であっても、人が裸・下着姿になる可能性が高い場所は、公共交通機関とは別様に厚く保護しようとする意図がある。
- また、ロ号(条文の次号)では「公共の場所又は公共の乗物であって、人の通常衣服で隠されている部分を撮影する行為」を規制するが、イ号はさらに「私的領域での裸体や下着撮影行為」も広く規制する。
4. 全体のまとめ
- (2)号本文は、「特定の場所・乗物」における“通常衣服で隠された下着や身体”を「撮影」又は「撮影目的でカメラ機器を差し向け/設置する行為」を禁止する条文。
- 「イ」号は、その「特定の場所」として、「住居、便所、浴場、更衣室、その他人が裸や下着姿になる状態にある空間」を指す。
- これにより、盗撮行為や、隠し撮り目的のカメラ設置などを広く処罰対象とし、性的プライバシー・身体の自由を保護している。
要旨:
条例5条1項2号本文が「盗撮行為」を包括的に禁止した上で、イ号は特にプライバシー侵害の重大な「住居・便所・浴場・更衣室・その他裸になりうる場所」を取り締まり対象として明示し、そこにいる人の下着や身体を撮影・盗撮する行為を処罰する条文構造となっている、ということです。
このように2号本文とイ号を合わせ読むことで、「公共の乗物や道などのいわゆるスカート内盗撮」だけでなく、「住宅やトイレなど私的空間の盗撮」もカバーしている点が条例の特徴といえます。
また、重要な点として、5条本文には「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、」という要件があるため、形式的には2号本文とイにあたる場合であっても、「正当な理由がある」とされる場合もあり得ます。
例えば、夫婦間において、夫が自宅に不貞行為の相手を招いて性行為をしているという合理的な疑いが生じたため、妻が隠しカメラを自宅に仕掛けて不貞行為の証拠を確保しようとした場合などは、「正当な理由」とされて性的姿態等撮影罪も迷惑防止条例違反も成立しないとされる可能性はあります。現在、このような事例は公刊されている裁判例や報道では見当たりませんが、警視庁「通達甲(副監.生.総.企)第9号「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に定める盗撮行為及びつきまとい行為等の取扱いについて」」(警視庁,2018年5月28日)によれば、盗撮行為の取扱いについて【(2)「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」の認定は、個々具体的な事案において、当該行為の状況、行為者の言動、被害者の供述、関係者の目撃内容、客観的な事情等を総合的に勘案して行うものとする。】とされていることから、家庭内トラブルとして立件されずに終わっている可能性も想定されます。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の一部改正について
【(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。】
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000067
【(性的姿態等撮影)
第二条次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロイに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2前項の罪の未遂は、罰する。
3前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。】
【参考文献】(情報公開で入手した資料はマスキング有)
上村貞一「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例逐条解説」(ジュリスト261号,1962年11月)37-41頁
乗本正名ほか『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例解説』(立花書房,1962年11月)
乗本正名「解説 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の制定について(一)」(警察研究33巻11号,1962年11月)57-72頁
乗本正名「解説 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の制定について(二)」(警察研究33巻12号,1962年12月)33-46頁
乗本正名ほか『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等防止に関する条例解説』(立花書房,1962年11月)
乗本正名ほか「座談会 いわゆるぐれん隊防止条例について」(警察学論集16巻2号,1963年2月)40-70頁
原田達夫「いわゆるぐれん隊防止条例と法律上の諸問題」(警察公論18巻4号,1963年4月号)32-38頁
捜査研究134号「めいわく防止条例特集号」(東京法令出版,1963年6月)
警視庁生活安全特別捜査隊『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の実務と解説(略称「迷惑防止条例」)(全275頁)』(警視庁,1995年3月)
森山英一ほか「婦女を羞恥させる卑わいな言動」『供述調書作成の実務 特別刑法Ⅰ-改訂版-』(近代警察社,2006年7月)
會田正和「迷惑防止条例」藤永幸治編集代表『シリーズ捜査実務全書⑨ 風俗・性犯罪 第3版』(東京法令出版,2007年8月)364-388頁
東京地方検察庁・警視庁「条例改正プロジェクト 地検との協議内容(全4頁)」(2011年9月29日)※盗撮規制ほか
警視庁「平成23年10月14日付「迷惑防止条例について」に対する回答(全3頁)」(2011年10月25日)※盗撮規制ほか
警視庁「地検からの検討依頼に対する回答(全2頁)」(2011年11月2日)※盗撮規制ほか
警視庁生活安全部生活安全総務課条例改正プロジェクト「FAX連絡書 迷惑防止条例改正案について(全3頁)」(2011年12月22日)※盗撮規制ほか
東京都総務局総務部文書課「迷惑防止条例に係る確認事項その1(全2頁)」(2012年1月16日)※盗撮規制ほか
警視庁?「迷惑防止条例に係る確認事項その1(回答)(全3頁)」(2012年1月19日)※盗撮規制ほか
東京都総務局総務部文書課「迷惑防止条例に係る確認事項その2(全3頁)」(2012年1月20日)※盗撮規制ほか
警視庁?「迷惑防止条例に係る確認事項その2(回答)(全4頁)」(2012年1月23日)※盗撮規制ほか
警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解説(平成24年7月1日施行分)(全16頁)」(警視庁,2012年7月)
警察実務研究会『部内用 わいせつ事犯の初動措置要領』(立花書房,2012年1月)
警察実務研究会編著「迷惑防止条例違反(痴漢)事件」『部内用 地域警察官のための現場臨場措置要領』(立花書房,2013年4月)
坂田正史「迷惑防止条例の罰則に関する問題について」判例タイムズ1433号(2017年4月号)21-43頁
警視庁?「東京都総務局総務課文書課との打ち合わせ(全8頁)」(2017年4月11日)※盗撮規制ほか
警視庁迷惑防止条例改正PT「「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」改正骨子(全3頁)」(2017年5月10日)※盗撮規制
警視庁迷惑防止条例改正PT「盗撮規制場所拡大の必要性について(全8頁)」(2017年5月17日)※盗撮規制
警視庁?「東京都文書課との協議結果について(全12頁)」(2017年5月17日)※盗撮規制ほか
警視庁迷惑防止条例改正PT「軽犯罪法と迷惑防止条例の差異(全61頁)」(2017年5月18日)※盗撮規制
東京都総務局総務部文書課「迷惑防止条例の一部改正に係る質問事項等(全2頁)」(2017年7月25日)※盗撮規制ほか
警視庁迷惑防止条例改正PT「「迷惑防止条例の一部改正に係る質問事項等」に対する回答(全5頁)」(2017年8月14日)※盗撮規制ほか
警視庁迷惑防止条例改正PT「「迷惑防止条例の一部改正に係る質問事項等」に対する回答(全6頁)」(2017年8月21日)※盗撮規制ほか
警視庁迷惑防止条例改正PT「「迷惑防止条例の一部改正に係る質問事項等」に対する回答10番15番の回答について(全3頁)」(2017年9月1日)※盗撮規制ほか
警視庁迷惑防止条例改正PT「東京地検との協議(全33頁)」(2017年9月28日)※盗撮規制
警視庁迷惑防止条例改正PT「9.29 追加資料(全39頁)」(2017年9月29日)※盗撮規制
警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解説(平成30年4月1日施行分)」(警視庁,2018年4月)
警視庁「通達甲(副監.生.総.企)第9号「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に定める盗撮行為及びつきまとい行為等の取扱いについて」」(警視庁,2018年5月28日)
立花書房編集部「生活安全警察27 次は、卑わい行為事犯の適正な捜査に関する記述であるが、誤りはどれか。」(警察公論2021年2月号付録SPE606号,2024年4月)47頁、83頁
警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の実務と解説[改訂版]」(警視庁,2020年2月)
警察実務・昇任試験研究会「東京都条例Q&A講座 ~実務で役立つ!昇試でも役立つ!~第1回 迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)」(警察公論2024年5月付録SPE644号,2024年4月)1~10頁