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薬院法律事務所

刑事弁護

東京都迷惑防止条例第5条第1項(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)の解説・第5回卑わいな言動


2025年01月03日刑事弁護

下書きはchatGPTo1 proに作成してもらいました。加筆部分は赤字にしています。

以下では、東京都迷惑防止条例(正式名称:「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)第5条1項3号、すなわち「卑わいな言動」について、**条文本文(第5条全体の流れ)**も踏まえながら、句・単語ごとに分割して意味・趣旨を詳解します。後段で、具体的な典型例を10個ほど挙げて示します。


1.条例全文該当部(第5条)の構造

まず、条例第5条の全体像を確認します。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、
次に掲げるものをしてはならない。

(1) 公共の場所又は公共の乗物において、
  衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における
  人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、
  写真機その他の機器を用いて撮影し、
  又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が
   利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、
  人に対し、
  公共の場所又は公共の乗物において、
  卑わいな言動をすること。

この条文は、大きく(1)痴漢行為、(2)盗撮行為など、(3)卑わいな言動、の3項目を列挙して、“正当な理由なく、人を著しく羞恥させ又は不安を覚えさせるような行為”を禁止しています。そのうち(3)号こそが本題の「卑わいな言動」を規定する部分です。

昭和37年の条例制定時の第5条1項「第5条 何人も、婦女に対し、公共の場所または公共の乗物において、婦女を著しくしゅう恥させ、または婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」を引き継いだ規定になり、包括的に「卑わいな言動」を規制しているのがポイントです。


2.第5条1項3号「卑わいな言動」の条文区切り解説

条文を分解すると、以下のとおりです。

2.1 【(3)】

「前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。」

(1) 「前2号に掲げるもののほか」

  • 意味:「(1)痴漢行為」および「(2)盗撮行為」のいずれにも当たらない性質の行為であっても、なお人を著しく羞恥させまたは不安を覚えさせる行為があれば処罰対象になる、という趣旨です。
  • 痴漢(身体への触れ)や盗撮行為には該当しないが、性的ないやがらせ行為・露出行為・卑わい発言など、被害を受ける人を深刻に困惑・羞恥させるような行為がここに入ります。

(2) 「人に対し」

  • 行為の対象が「具体的な相手方」とされるという点を示すフレーズ。
  • 不特定又は多数の人に向けて発せられるケースでも、「誰か特定の被害者がいるならば、人に対する行為と評価されうる」と解釈される場合があります。
  • ときには、ネット上の不特定多数に卑わい画像を見せつけるといった行為が問題となる場面でも、場所・行為態様によっては同号の適用があり得るかどうかが検討されます。
  • 乗本正名「解説 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の制定について(二)」(警察研究33巻12号,1962年12月)33-46頁【第一項は、婦女に対して卑わいな言動を行なうことを禁止している。軽犯罪法は、迷惑をかける行為、あるいはけん悪の情を催させるような行為を禁止しているのであるが、これらの行為は、いずれも不特定多数の公衆を対象とする行為としてとらえられている。これに対し本項は、特定の婦女に対する行為をとらえて規制するものであるが、またそれによって、行為の悪性はより強く作用することになり、単なるしゅう恥や迷惑に止まらないで、著しいしゅう恥や不安を輿えることになる。
    従つて本項はこのような刑法の脅迫ないしは強制わいせつの周辺的な行為を対象とするものである。ちなみに昭和三十六年中都内において検挙したいわゆる痴漢の行為は、六三三件であるが、別途行なった職業婦人および女子高校生一千名に対する無差別抽出調査によれば、同年中一、七人に一人の割合で痴漢の被害を受けており、行為ののべ回数では、一人の女性が、年間一・一五回の被害を受けていることになっている。】(34-35頁)

(3) 「公共の場所又は公共の乗物において」

  • 公共の場所:道路・公園・駅構内・商業施設など、不特定多数が自由に利用・立ち入りできる場所全般。
  • 公共の乗物:電車・バス・タクシーなど。(ただしタクシーは(2)ロの規定では別項目にも挙がっていますが、(3)に関しては“公共の乗物”という包括で捉えられることが多いです。)
  • ここでも「正当な理由なく」という大前提が欠かせません。たとえば芸術作品のパフォーマンスであったり、表現の自由に関わる問題があり得るかもしれませんが、通常は“迷惑・性的いやがらせ”と判断されれば「正当な理由なし」とされることが多いです。

(4) 「卑わいな言動をすること」

  • 中核部分
  • 「卑わいな言動」とは、条例本文などの定義で明確に列挙されているわけではありませんが、多くの場合は言葉による性的侮辱・猥褻発言・下品なからかい、あるいは服を脱いで見せる・性器を露出するなども広く「言動」の中に含まれます。
  • なお、“卑わいな言動”の典型例としては、相手を性的に辱める目的の発言周囲の人を不快にさせる過度な露出行為などが挙げられます。
  • 「行動」だけでなく「言葉」も含まれる点が重要で、たとえば公共の場所で大声で猥褻な単語を繰り返し叫ぶなども該当する可能性があります。

3.なぜ「卑わいな言動」が別途規制されるのか

  • (1)号の「身体への触れ」や(2)号の「盗撮」に比べ、直接的な接触や撮影行為がなくても、性的いやがらせ行為で被害者に強い羞恥や不安を与えるケースがあるからです。
  • 「卑わいな言動」はあいまいな基準になりがちな分、警察実務でもトラブルが起きやすい領域ですが、典型的には「公共の場での過激な性的発言・露出・まねごと」などに適用されやすいです。

4.実務上のポイント

  1. 「公共の場所又は公共の乗物」の範囲
    • 道路、公園、駅、商業施設の共有部分、公共交通機関の車内などが典型。しかし、私有施設であっても不特定多数が利用・出入り可能であれば「公共の場所」に該当する(たとえば大型ショッピングモール内部、ホテルのロビー等)。
  2. 「卑わいな言動」の射程
    • 警視庁や都道府県警の解説書では、「性器や下着を見せつける行為」「性的な侮辱発言・中傷」「性的要求を公然と迫る」などがよく例示されます。
    • 裁判例上も、“いやらしい発言”に留まらず、“性的パフォーマンス”や“路上で下半身を露出する行為”など、広い形態を含む。
    • 迷惑防止条例が定める「卑わいな言動」の部分については、裁判所が**「客観的に見て性的羞恥や不安を与える態様か」**を判断基準にします。
  3. 他の法令との関係
    • 強制わいせつ罪(刑法176条)や公然わいせつ罪(刑法174条)との区別が問題になる場合があります。
    • 行為の程度が「人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせる程度」に達していない場合は本条例違反に該当しないかもしれません。逆に、行為の態様が大きければ刑法の方が適用される可能性もあります。

5.具体例(10個)

以下、(3)号「卑わいな言動」の典型例として考えられるシチュエーションを10個挙げます。なお、実際の当てはめは各事案の事実関係を踏まえ、警察・検察・裁判所が総合的に判断します。

  1. 路上でわいせつな言葉を大声で繰り返す
    • 例:深夜の公園で「性的に汚い言葉」を叫び続け、周辺住民に不安や嫌悪感を与えたケース。
  2. ラッシュ時のバス車内で卑わいな行為まがいの動作を繰り返す
    • 言葉自体は発しなくても「性行為のパントマイム」を公然と行うなど、周囲を著しく不快にする態様。
  3. 着衣のまま“過激な猥褻ダンス”を公共の広場で披露
    • “露出”や“撮影”ではなくても、きわめてあからさまに性的挑発をする動きで周囲を辱めたり不安を与える行為。
  4. 駅のホームで特定の女性を指差しながら卑わいな単語を投げつける
    • 明確に被害者を定め、「お前は○○だ」など性的侮辱表現を大声で言い続ける。
  5. 相手の同意なく性的ファンタジーを一方的に語りかける
    • ランダムに近寄って性的妄想を語り、「結婚しようよ」「君の下着の色は~」など下品な会話を迫る。
  6. コンビニ店内で、客や店員に対しわいせつな動作を繰り返す
    • 具体的な猥褻行為をしているふり(例えば腰を振るなど)を店員に向けてしつこく行う。痴漢や盗撮ではなく卑わいな“パフォーマンス”に該当。
  7. 深夜の満員電車内で「周りが嫌がるほどの大音量でアダルト音声」を流す
    • 行為者自らの声ではなくても、周囲を性的に不快にさせる方法を取ると“卑わいな言動”にあたる場合がある。
  8. 混雑する路上で下半身に密着した服装を露出させ、相手に卑わいな台詞を囁く
    • 強制わいせつとは言えないが、迷惑行為として卑わいな言動に問われる可能性あり。
  9. 職場で「エレベーター内」に他の社員がいる時に、わざと「いやらしい擬音」を出して笑いを誘う
    • 会社の建物が不特定者も利用する構造なら「公共の場所」と評価される場合があり、業務と無関係に下品な行為を継続すれば適用されうる。
  10. 道端で女性を引き止め、「あなたの胸が見たい」と連呼する
  • 実際に身体には触れていない、盗撮もないが、明確に性的な嫌がらせ発言で不安や羞恥を与えている。

まとめ

  • 第5条1項(3)号(卑わいな言動)は、条例が規制する痴漢(1号)・盗撮(2号)以外の性的不快・いやがらせ行為を処罰対象とする条文です。
  • 「公共の場所又は公共の乗物」で、「人を著しく羞恥又は不安にさせる」ような“猥褻な言葉・行動”を行えば、本条項違反として処罰され得ます。
  • ただし、公然わいせつ罪(刑法174条)や強制わいせつ罪(刑法176条)等との境界、表現の自由が論点になる場合もあり、最終的には具体的状況や裁判例によって判断が分かれる余地があります

※公然わいせつ罪が成立する場合は、観念的競合となりより重い迷惑防止条例違反の罪で処罰されるというのが実務です。

裁判年月日 平成22年12月17日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(う)1739号
事件名 埼玉県迷惑行為防止条例違反
裁判結果 棄却 上訴等 確定 文献番号 2010WLJPCA12176004
 
要旨 / 新判例体系
◆埼玉県迷惑行為防止条例2条4項違反行為について同条例12条1項1号及び2項が刑法174条より重い刑罰を定めていることと憲法94条,地方自治法14条
裁判経過
第一審 さいたま地裁
出典
東高刑時報 61巻342頁

(抄録)

 第1 原判決が認定した罪となるべき事実を適宜要約・補足して示す。
 被告人は,常習として,①平成22年5月4日午前8時10分ころ,埼玉県久喜市内の路上で,通行中の被害者A(当時16歳)に対し,「それじゃあパンツ見えるよ。今日のパンツは何色。」などと申し向け,②同日午後11時25分ころ,同市内の歩道上で,通行中の被害者B(当時21歳)に対し,ことさらに自己の陰茎を露出して示した上,自慰行為をして見せ,もって,公共の場所において,人を著しく羞恥させ,かつ,人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をした。
 (中略)
  (2)ア 所論は,公共の場所等で,陰茎を露出し,自慰行為をして見せる行為は,公然わいせつ行為として刑法174条に該当するが,その刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となっており,行為者がその常習者であっても刑の重さが変わらないのに対し,この行為を「人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」であるとして条例2条4項を適用した場合,条例12条1項1号により6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に,常習者については同条2項により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになり,同一行為につき法律よりも重い処罰ができることとなるから,「法律の範囲内で条例を制定できる」とした憲法94条,「法令に違反しない限りにおいて」「条例を制定できる」とした地方自治法14条1項に反することになり,許されないと主張する。
   イ 確かに,条例2条4項に該当する行為には公然わいせつ行為が含まれる場合があり得る。
 しかし,条例2条4項は,刑法174条と構成要件を異にしていることは明らかであるから,同条と矛盾抵触してはおらず,所論がいうように,同一行為について条例が法律より重く処罰することにはならない。
 そして,そういった規定振りに合理性があることは,その目的にあり,検察官も答弁書で主張するように,条例2条4項は,県民生活の平穏を保持することを目的として,それを害する危険性のある行為を禁止しようとするものであって,健全な性秩序ないし性的風俗を保護するのを目的とする刑法174条とは目的を異にしている。
 この目的からして,条例2条4項違反行為について,条例12条1項1号及び2項が刑法174条よりも重い刑罰を定めているからといって,その合理性に疑問は生じず,憲法94条,地方自治法14条に違反することにはならない。
   ウ 原判決は,所論も公然わいせつ罪には当たらないとする原判示1の事実と共に原判示2の事実を,常習一罪の一部をなすものとして条例違反の犯罪事実としているから,原判示2の事実が公然わいせつ罪にも該当し得るからといって,条例を適用することが許されないことにはならない。
 (植村立郎 青沼潔 有賀貞博)

 

【参考文献】(情報公開で入手した資料はマスキング有)

 

上村貞一「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例逐条解説」(ジュリスト261号,1962年11月)37-41頁

乗本正名ほか『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例解説』(立花書房,1962年11月)

乗本正名「解説 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の制定について(一)」(警察研究33巻11号,1962年11月)57-72頁

乗本正名「解説 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の制定について(二)」(警察研究33巻12号,1962年12月)33-46頁

乗本正名ほか『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等防止に関する条例解説』(立花書房,1962年11月)

乗本正名ほか「座談会 いわゆるぐれん隊防止条例について」(警察学論集16巻2号,1963年2月)40-70頁

原田達夫「いわゆるぐれん隊防止条例と法律上の諸問題」(警察公論18巻4号,1963年4月号)32-38頁

捜査研究134号「めいわく防止条例特集号」(東京法令出版,1963年6月)

警視庁生活安全特別捜査隊『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の実務と解説(略称「迷惑防止条例」)(全275頁)』(警視庁,1995年3月)

森山英一ほか「婦女を羞恥させる卑わいな言動」『供述調書作成の実務 特別刑法Ⅰ-改訂版-』(近代警察社,2006年7月)

會田正和「迷惑防止条例」藤永幸治編集代表『シリーズ捜査実務全書⑨ 風俗・性犯罪 第3版』(東京法令出版,2007年8月)364-388頁

東京地方検察庁・警視庁「条例改正プロジェクト 地検との協議内容(全4頁)」(2011年9月29日)※盗撮規制ほか

警視庁「平成23年10月14日付「迷惑防止条例について」に対する回答(全3頁)」(2011年10月25日)※盗撮規制ほか

警視庁「地検からの検討依頼に対する回答(全2頁)」(2011年11月2日)※盗撮規制ほか

警視庁生活安全部生活安全総務課条例改正プロジェクト「FAX連絡書 迷惑防止条例改正案について(全3頁)」(2011年12月22日)※盗撮規制ほか

東京都総務局総務部文書課「迷惑防止条例に係る確認事項その1(全2頁)」(2012年1月16日)※盗撮規制ほか

警視庁?「迷惑防止条例に係る確認事項その1(回答)(全3頁)」(2012年1月19日)※盗撮規制ほか

東京都総務局総務部文書課「迷惑防止条例に係る確認事項その2(全3頁)」(2012年1月20日)※盗撮規制ほか

警視庁?「迷惑防止条例に係る確認事項その2(回答)(全4頁)」(2012年1月23日)※盗撮規制ほか

警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解説(平成24年7月1日施行分)(全16頁)」(警視庁,2012年7月)

警察実務研究会『部内用 わいせつ事犯の初動措置要領』(立花書房,2012年1月)

警察実務研究会編著「迷惑防止条例違反(痴漢)事件」『部内用 地域警察官のための現場臨場措置要領』(立花書房,2013年4月)

坂田正史「迷惑防止条例の罰則に関する問題について」判例タイムズ1433号(2017年4月号)21-43頁

警視庁?「東京都総務局総務課文書課との打ち合わせ(全8頁)」(2017年4月11日)※盗撮規制ほか

警視庁迷惑防止条例改正PT「「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」改正骨子(全3頁)」(2017年5月10日)※盗撮規制

警視庁迷惑防止条例改正PT「盗撮規制場所拡大の必要性について(全8頁)」(2017年5月17日)※盗撮規制

警視庁?「東京都文書課との協議結果について(全12頁)」(2017年5月17日)※盗撮規制ほか

警視庁迷惑防止条例改正PT「軽犯罪法と迷惑防止条例の差異(全61頁)」(2017年5月18日)※盗撮規制

東京都総務局総務部文書課「迷惑防止条例の一部改正に係る質問事項等(全2頁)」(2017年7月25日)※盗撮規制ほか

警視庁迷惑防止条例改正PT「「迷惑防止条例の一部改正に係る質問事項等」に対する回答(全5頁)」(2017年8月14日)※盗撮規制ほか

警視庁迷惑防止条例改正PT「「迷惑防止条例の一部改正に係る質問事項等」に対する回答(全6頁)」(2017年8月21日)※盗撮規制ほか

警視庁迷惑防止条例改正PT「「迷惑防止条例の一部改正に係る質問事項等」に対する回答10番15番の回答について(全3頁)」(2017年9月1日)※盗撮規制ほか

警視庁迷惑防止条例改正PT「東京地検との協議(全33頁)」(2017年9月28日)※盗撮規制

警視庁迷惑防止条例改正PT「9.29 追加資料(全39頁)」(2017年9月29日)※盗撮規制

警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解説(平成30年4月1日施行分)」(警視庁,2018年4月)

警視庁「通達甲(副監.生.総.企)第9号「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に定める盗撮行為及びつきまとい行為等の取扱いについて」」(警視庁,2018年5月28日)

立花書房編集部「生活安全警察27 次は、卑わい行為事犯の適正な捜査に関する記述であるが、誤りはどれか。」(警察公論2021年2月号付録SPE606号,2024年4月)47頁、83頁

警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の実務と解説[改訂版]」(警視庁,2020年2月)

警察実務・昇任試験研究会「東京都条例Q&A講座 ~実務で役立つ!昇試でも役立つ!~第1回 迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)」(警察公論2024年5月付録SPE644号,2024年4月)1~10頁

※参考記事

性的姿態等撮影罪(未遂)と、迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)、軽犯罪法違反(つきまとい)の分水嶺

内藤恵美子「最高裁判所判例解説 スカート着用の前かがみになった女性に後方の至近距離からカメラを構えるなどした行為が、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)5条1項3号にいう「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たるとされた事例 最高裁令和4年12月5日刑集76巻7号707頁」(法曹時報75巻12号236頁)

伊藤梨奈「実務刑事判例評釈(case 337)最決令4.12. 5手に持った小型カメラを女性のスカートの裾と同程度の高さからその下半身に向けて構えるなどした行為が、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都)の「人を著しく差恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たるとされた事例」警察公論2023年10月号85頁

取材対応「下半身にカメラ構え「卑わいな言動」最高裁が判断 平成20年判決からの「時代の変化」」

電車で座っていたら、隣におじさんがきてスマホでアダルトビデオを見始めたという相談(痴漢、犯罪被害者)

階段の下からミニスカートの女性の下着を覗いたところ、警察に通報されたという相談(痴漢、刑事弁護)

文献紹介 梶山健一郎「ショートパンツを着用した被害者が自ら露出している膝裏付近の動画撮影行為であっても、社会通念上、性的道徳観念に反する下品でみだらな動作であり、被害者と同様の立場に置かれた人を著しく差恥させ、かつ不安を覚えさせるような行為であると認められるとした事例(東京高判令5. 7. 11判決・確定」研修905号(2023年11月号)76-86頁

他人の後ろ姿を盗撮して交番に連れて行かれたけど、厳重注意で帰されたという相談(盗撮、刑事弁護)

女性の膝下を盗撮することは、犯罪行為になるかという相談(盗撮、刑事弁護)

文献紹介 清水庸平(法務省刑事局付検事「判例評釈 大阪高裁令和元年8月8日」警察公論2020年3月号

着衣の上からの無断撮影が、盗撮(迷惑防止条例違反)になるかという相談

東京都迷惑防止条例第5条第1項(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)の解説・第1回総論

東京都迷惑防止条例第5条第1項(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)の解説・第2回痴漢行為

東京都迷惑防止条例第5条第1項(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)の解説・第3回盗撮行為(1)

東京都迷惑防止条例第5条第1項(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)の解説・第4回盗撮行為(2)