load

薬院法律事務所

刑事弁護

沖縄県迷惑行為防止条例第3条(卑わいな行為の禁止)の解説・痴漢・盗撮行為


2025年01月11日刑事弁護

下書きはchatGPTo1 proに作成してもらいました。加筆した部分を赤字にしています。

以下では、沖縄県迷惑行為防止条例(以下「本条例」といいます)第3条に的を絞り、これまでの「条例解説のスタイル」に沿って、規定の構成や禁止行為の内容、典型例、実務上の注意点などを詳細に解説します。


1. 第3条(卑わいな行為の禁止)の位置づけ

本条例第3条は、いわゆる「痴漢行為」や「のぞき・盗撮行為」を中心に規制する条文です。

  • 目的: 公共の場や公共の乗物など、多くの人が利用する環境における卑わい行為を排除し、県民や滞在者が安心して生活できるようにする。
  • 保護法益: 被害者の身体の安全、性的プライバシー、及び社会的秩序の保全。

本条は、1項で「公共の場所・乗物」での卑わい行為を規制し、2項・3項・4項で“衣服を透かす撮影”“住居や浴場などでの撮影”“非公共空間での盗撮”等、態様や場所に応じて追加的に禁止行為を列挙する構造となっています。


2. 第3条第1項

(第3条第1項)
「何人も、他人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」

(1) 規制対象の場所

  • 公共の場所: 道路、公園、広場、海水浴場、興行場、飲食店、空港、ふ頭、駅など。不特定多数が自由に利用・出入りできる空間。
  • 公共の乗物: 自動車、船舶、航空機、電車等、不特定多数が利用し得る乗物。

(2) 禁止行為(第1項各号)

  1. 第1号:「衣服等の上から又は直接他人の身体に触れること」
    • いわゆる「痴漢行為」を想定。衣服の上からでも直接肌でも、性的に不快・羞恥を与える接触行為を禁止。
    • 例: 満員バスや電車内で臀部・胸を触る、座席で隣の人の太ももを触るなど。
  2. 第2号:「人の通常衣服で隠されている身体又は下着をのぞき見すること」
    • スカート内や胸元を意図的に覗き込む、鏡やスマホ画面を用いて“のぞき”をするなどが該当。
  3. 第3号:「人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置すること」
    • スマートフォンやカメラを使ったいわゆる「盗撮」行為。撮影未遂・準備行為(カメラを向ける、設置する)も禁止。
    • スカート内盗撮、バッグ内に小型カメラを仕込み、下着を隠し撮りする等が典型例。
  4. 第4号:「前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること」
    • 露骨な性的言葉を周囲に聞こえるように言い放つ、性的なジェスチャーを公然と行うなど、接触やのぞきとは別の卑わい言動を広くカバーする包括規定。

(3) 典型的事例

  • 痴漢行為(接触)
  • スカート内のぞき
  • 盗撮(準備行為含む)
  • 露骨な卑猥発言を繰り返す

(4) 実務上の留意点

  • 「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような方法」かどうかがポイント。
  • 「正当な理由」がない場合はアウトであり、日常・公共空間の不意打ち的卑わい行為を幅広く罰する。

3. 第3条第2項

(第3条第2項)
「何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる他人又は公共の乗物に乗っている他人の下着等を見、又は撮影してはならない。」

(1) 規制対象の行為

  • いわゆる**「透視カメラ」や「赤外線機能」**などを利用して、衣服越しに下着や身体を映し出す行為を禁止。
  • 通常の目視や通常カメラでは見えない部分を、特殊撮影機能で確認・撮影する行為が想定される。

(2) なぜ特別に規定か

  • 技術の進歩により、赤外線フィルターや特殊レンズで衣服越しに下着を透かす行為が増加した背景がある。
  • 一般の「のぞき・盗撮」よりもさらに隠密性・悪質性が高いとみなし、条例で明確に禁止。

(3) 典型的事例

  • 赤外線モードのビデオカメラで衣服越しに下着を撮影
  • スマホアプリ等を用いて、相手の衣服を透かすようにモニタリング
  • 実際に録画しなくても、「見た」だけでも違反成立の可能性あり(「見、又は撮影してはならない」)。

4. 第3条第3項

(第3条第3項)
「何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある他人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。」

(1) 取り締まり対象となる場所

  • 住居: プライバシー度合いが高い個人宅。
  • 浴場: 温泉、銭湯、サウナ等。
  • 更衣室: スポーツジムやプール、更衣スペースなど。
  • 便所: 公衆トイレや個人宅トイレも含まれ得る。
  • その他、衣服を脱いでいるのが通常の場所: 例)ホテルの客室、病院の診察室(公衆性を帯びる場合)

(2) 禁止行為

  • **「当該状態にある他人を撮影」すること、および「撮影する目的でカメラを向け、または設置する」**こと。
  • 「のぞき見」自体は第1項・第2項の範囲でカバーされるが、ここでは**「撮影」**(及びその準備行為)を明確に規制。

(3) 典型的事例

  • 銭湯の脱衣所で隠しカメラを仕込んで入浴中の姿を撮影
  • トイレ個室や更衣室の天井や壁に小型カメラを設置
  • 住居の窓から外部から盗撮(ただし、住居侵入罪や軽犯罪法等との競合もあり得る)

(4) 実務上のポイント

  • 身体を露出している場所での撮影行為は、被害者のプライバシー・性的羞恥を甚大に侵害するため、条例でも厳しく規制。
  • 刑法や「性的姿態等撮影罪」(令和5年施行)との関係でも悪質性が高い場合はそちらが優先されることもあるが、条例によってより幅広い事案をカバーする意義がある。

5. 第3条第4項

(第3条第4項)
「何人も、正当な理由がないのに、事務所、会議室、教室その他の公共の場所以外の場所であって、多数の者が利用するような場所において、他人の下着等を撮影してはならない。」

(1) 「公共の場所以外」かつ「多数が利用する場所」とは

  • 事務所、会議室、教室: 一見私的空間に近いが、実際には多数の人が集う半公共的性質を有する施設。
  • 「その他、多数の者が利用するような場所」: 企業オフィス、研究室、塾の教室、自治体の会議室など、不特定かつ多数ではないが、多くの人が日常的に出入りする場を指す。

(2) 禁止される行為

  • 「他人の下着等を撮影」
  • ここでは「のぞき見」は規定されておらず、撮影行為のみが明確に禁止されている点が特徴。
  • 事務所や教室などで、同僚やクラスメイトの下着をスマホで隠し撮りするといった行為が想定される。

(3) 典型的事例

  • 会社オフィスで、デスク下からスカート内を撮影
  • 職場の会議室で他人の身体や下着を盗撮
  • 学習塾・学校の教室でクラスメイトの下着を狙って撮影

(4) なぜ別途規定か

  • 第1項・第2項は「公共の場」や「公衆の目に触れる場」、第3項は「人が服を脱ぐ場」を想定。
  • 第4項はそれらに当てはまらないが、多数が利用する「準公共的な場所」における撮影行為を別途取り締まるために設けられている。

6. まとめ

  1. 第3条第1項: 公共の場所・乗物における「痴漢(接触)」「のぞき見」「盗撮準備行為」「卑わい言動」を包括的に禁止。
  2. 第3条第2項: 衣服を透かす特殊撮影による“下着等”の閲覧・撮影を厳しく規制。
  3. 第3条第3項: 住居や浴場、更衣室など、身体を脱いだ状態になりやすい場面での撮影・撮影準備行為を禁止。
  4. 第3条第4項: 公共の場所以外であっても、多数が利用する場所(事務所、教室など)における「下着等の撮影」を禁止。

いずれの項も「正当な理由がないのに」「他人を著しく羞恥・不安に陥れる行為」を取り締まるという点で共通しています。これに違反すれば、条例の罰則(第11条以降)により科料や罰金、懲役刑が科される可能性があります。悪質性が高い(常習など)ケースでは刑法や「性的姿態等撮影罪」の適用も検討されますが、条例はより軽微な行為まで幅広くカバーすることで、公衆の安全・安心な環境を守る役割を担っています。

以上が、沖縄県迷惑行為防止条例第3条の詳細解説です。公共空間や私的空間の別を問わず、人々のプライバシー・身体の自由を守るため、多角的に卑わい行為を取り締まる規定といえます。

 

沖縄県迷惑行為防止条例

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91CAD16A&houcd=H350901010009&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj

(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、他人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接他人の身体に触れること。
(2) 人の通常衣服で隠されている身体又は下着(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
(3) 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる他人又は公共の乗物に乗っている他人の下着等を見、又は撮影してはならない。
3 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある他人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
4 何人も、正当な理由がないのに、事務所、会議室、教室その他の公共の場所以外の場所であって、多数の者が利用するような場所において、他人の下着等を撮影してはならない。
一部改正〔平成19年条例45号・28年62号・30年60号〕
【参考文献】※情報公開で入手した資料は一部マスキング有
沖縄県警察本部「沖縄県迷惑行為防止条例逐条解説平成29年版(※第3条関連)(全42頁)」(2017年)