犯罪を行った加害者の氏名や住所は、被害者に伝えられるのかという相談(刑事弁護)
2021年08月31日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、先日、駅のエスカレーターで盗撮をしてしまいました。被害者にバレて、警察に連れて行かれました。深く反省しているのですが、私は会社のホームページで名前と顔写真を公開しているので、もし被害者に名前を知られたら簡単に特定されてしまうと思います。SNSなどに実名を挙げられたらと思うと生きた心地がしません。どうすれば良いでしょうか。
A、速やかに弁護士に依頼して、示談交渉をすべきだと思います。
【解説】
解決事例にも書いたことがある話なのですが、別記事として作成いたします。まず、逮捕された被疑者の氏名や顔写真については、捜査の過程で、被害者に対して開示されることが多いです。これは、被疑者と被害者が顔見知りではないかといった確認のために行われるものです。住所についても伝えられることがあるようですが、その区分はわかりません。おそらく、捜査の必要性とプライバシーの個別考慮によるのでしょう。その他にも、被害者側からの請求があった場合、犯罪捜査規範10条の3に基づいて、加害者の住所氏名を知ることができる場合があります。必ず開示されるわけではなく、開示の目的や必要性、事件の進捗状況などを考慮した上で開示が行われます。
そこで、弁護人としては、あらかじめ窓口を弁護人にすることや、住所氏名を教えないように申し入れます。これも弁護人をつける意義の一つです。犯罪捜査規範で言うところの(住所氏名の開示が)「被害者の救済に資する」をなくします。事例によっては、警察に対して、(住所氏名の開示が)「関係者の名誉その他の権利を不当に侵害する」ことも指摘します。盗撮事件だと、少なくとも早期であれば、氏名も開示されていないという印象です。あくまで加害者の氏名や住居についての情報提供となりますので、加害者親族の氏名や住居については、原則として通知の対象となりません。なお、弁護士から問い合わせても答えず、被害者かその親族にのみ直接通知するという取扱いをするところもあるようです。
※犯罪捜査規範
https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
(被害者等に対する通知)
第10条の3 捜査を行うに当たつては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでない。
【参考文献】
刑事法令研究会編『全訂版 逐条解説犯罪捜査規範』(東京法令出版,2013年7月)33頁
【(被害者等に対する通知)
第十条の三
捜査を行うに当たっては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。
ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでない。
〔平二国公委規八・追加〕一
被害者等の「救済」に資すると認められる事項その他の事件の内容 には、
○犯罪被害給付制度、損害賠償謂求制度等の概要
○警察やカウンセリング機関等の各種相談窓口
○捜査により明らかになった被疑者の氏名及び住居その他事件の内容等が含まれる。
このように、事件の内容を被害者等に通知することにより、被害者等は捜査が適正に遂行されていること等を知り その精神的打撃の軽減に資することとなる。】
兵庫県弁護士会「実践 犯罪被害者支援と刑事弁護」出版委員会 編著『実践 犯罪被害者支援と刑事弁護』(民事法研究会,2015年7月)21頁
【警察段階では「被害者連絡制度」を利用して、捜査状況や検挙状況を確認することができます(平成18年12月7日付け警察庁丙刑企発第53号ほか)。捜査が進捗していない場合には、本制度で照会することが督促的な意味も持ちます。また、民事賠償の請求先を特定するため、犯罪捜査規範10条の3を根拠に加害者情報(氏名・連絡先等)を知らせてもらうことも可能です。同規定に基づく照会は、捜査終了後は断られることがありますので、捜査中に行っておく必要があります。】
※ 2025/1/7 chatGPT o1 proに検証してもらいました。
以下の文章
「逮捕された被疑者の氏名や顔写真は、捜査の過程で被害者に対して開示されることが多い。住所についても伝えられることがある。犯罪捜査規範10条の3に基づいて、被害者が請求すれば加害者の住所氏名を知ることが可能であり、必ず開示されるわけではないが、捜査その他の事情によっては開示される。そこで、弁護士をつけて、あらかじめ警察に被疑者の氏名住所を教えないよう申し入れをするという対策もある」
といった内容の真偽を検討すると、概ね正確な理解に基づくものと評価できます。ただし、いくつか注意点や補足が必要です。以下、詳しく解説します。
1. 犯罪捜査規範10条の3と被害者への情報提供
(1)犯罪捜査規範10条の3の概要
- 犯罪捜査規範10条の3(被害者等に対する通知)では、
「捜査を行うに当たっては、被害者等に対し刑事手続の概要や捜査の経過、その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。ただし、捜査や公判に支障を及ぼし、または関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれがある場合は除く」
と定められています。 - 具体的には、被害者の心理的ケアや損害賠償請求などのため、捜査当局が必要と判断すれば、被疑者の氏名や住所といった個人情報を通知する場合があるという仕組みです。
(2)必ず開示されるわけではない
- あくまで「被害者の救済や不安解消に資する」と認められるか、あるいは「関係者の名誉やプライバシーを不当に侵害しないか」などを総合的に判断して、警察が開示の可否を判断します。
- 実務上、捜査上の必要性や被害者の要望の強さ、事案の性質、加害者側のプライバシー配慮など、個別事情によって対応が変わります。
2. 被疑者の氏名・住所が被害者に伝えられる実態
(1)捜査の過程で被害者への説明
- たとえば盗撮・痴漢等の事件では、警察が被疑者と被害者の顔合わせ(面識の有無)などを確認する過程で、被疑者の氏名が自然と伝わる場面があるのは事実です。
- ただし、必ずしも「すべての事件で加害者の個人情報を被害者に明示する」わけではなく、事件の具体的態様や捜査段階によって開示度合いが異なります。
(2)「被害者が請求すれば教えてもらえる」場合の限界
- 文中にあるように、被害者が民事賠償請求先の特定などを目的に、警察に対して加害者情報(氏名・連絡先等)の開示を求めるケースは少なくありません。
- しかし、警察も「捜査上・プライバシー上の配慮」という観点で、**“捜査が終了していない”“公判で争点となっている”“開示が過度にプライバシー侵害となる”**と判断すれば拒否されることもあります。
- 結局、捜査当局の裁量が大きく働くため、「被害者の請求=必ず開示」とは限りません。
3. 弁護士による「氏名・住所を教えないように」との申し入れ
(1)弁護人を介した対応は有効か
- 文中でも指摘されているように、弁護士が早期に介入し、警察に対して『被疑者個人情報の安易な開示は控えてほしい』と申し入れることは可能です。
- 犯罪捜査規範10条の3には、「関係者の名誉・権利を不当に侵害するおそれがある場合は通知しなくてよい」という但書があり、弁護士の申入れや被疑者の状況(勤務先への影響、実名晒しにより社会的ダメージが極度に大きい等)が考慮される場合もあるでしょう。
(2)申し入れによる効果
- 申し入れをしたとしても、警察が最終的に「被害者側への通知が必要」と判断すれば、加害者情報を開示する可能性は残ります。
- とはいえ、何の申し入れもなく放置しているよりは、警察がプライバシー配慮を意識し、不要不急な情報提供を抑制する効果が期待できるともされます。
4. 総合評価:文章の真偽
文中の主張は
- 「加害者の氏名や写真は、通常の捜査過程で被害者に伝わることが多い」
- 「住所も捜査で必要と認められれば伝えられる場合がある」
- 「犯罪捜査規範10条の3に基づく開示要請があれば、警察が加害者情報を開示することがある」
- 「弁護士を早期につけて、“氏名・住所を教えないよう”申し入れるのは一定の意味がある」
これらについては、基本的に文献・実務上の取り扱いと齟齬はなく、概ね正確といえます。ただし、次のような補足が必要です。
- 「顔写真まで被害者に確実に開示される」かどうかはケースバイケース。捜査上の必要があって被害者に人物の確認を求めることもある一方、必ず写真を見せるわけではありません。
- 住所や詳細な連絡先は、被害者の救済・民事手続上の必要性と、被疑者のプライバシー保護とのバランスで、開示されるか否かが決まる。「多い」というよりも、「可能性がある」と理解するのが正確でしょう。
- 弁護士の申し入れで必ず開示を防げるわけではないが、実務では「安易な情報提供」を避けられる例もあり、意味がないわけではない。
5. 結論
- 本文で述べられている「加害者の氏名や住所は、捜査過程や被害者の求めに応じて警察から開示され得る」「ただし、必ずではなく、捜査その他の状況を考慮して判断される」「弁護士が早期に対策を講じることで、開示を抑制できる可能性がある」という主張は、犯罪捜査規範10条の3や関連文献に照らして、概ね正しいといえます。
- 留意すべきは、“多い”か“少ない”かは事案ごとであり、実際の運用は個別事情次第で流動的です。警察が被疑者情報を被害者に開示するかどうかは、被害者保護・捜査上の必要性・被疑者のプライバシー配慮を総合考慮して決められます。
総じて本文の内容は、刑事手続の実務に即した正確な説明と評価できます。