刑事弁護人から見た、盗撮事件を起こす人の心理についての仮説(盗撮、刑事弁護)
2024年07月03日刑事弁護
私はこれまで複数の性犯罪事件の弁護を手がけてきました。その中でも特に多いのが「下着盗撮」事件です。実際の彼らを見ると、真面目で「よい子」が多く、自分自身でも何故下着盗撮に駆り立てられるのかわからずに苦しんでいました。そういった人たちと対話するなかで、こういうことが原因ではないか、こうすれば再犯防止になるのではないかと考えたことがあります。もちろん、私の乏しい経験と知識に基づくものですので、これこそが真実であるとするものではありません。ただ、私のホームページを見た人が、再犯防止の参考になるのではないかと思い、記事を作成することにいたしました。
性犯罪については、「認知のゆがみ」が原因といわれることが良くあります。これは定義が論者によって違いますが、「性犯罪を正当化する考え方」を指すことが多いようです。ですが、私はこれは「ブレーキ」の議論であり、これだけでは不十分だと思っています。「アクセル」の問題を検討することが大事なのです。そもそも、大多数の男性は盗撮行為そのものに興味がありません(これは、痴漢行為についてもそうです)。それなのに、何故ごく一部の男性が盗撮行為に駆り立てられるか、を考えることが大事です。このことを個別に、対話を通じて検討する必要があります。それをしていないと、「再犯」をして、結局のところより本人もご家族もより苦しい状況に追い込まれてしまうことがあります。「ブレーキ」をいくら強化したところで、「アクセル」の問題が解消されていないと、ストレスがかかった時点で破綻してしまうのです。そういったことまで弁護人が考えて依頼に取り組むと、本人もご家族も楽になりますし、再犯も防げます。
そもそも、認知のゆがみというのは誰の中にもあるものです。多くの人がそれによって生き延びています。例えば、「健康に悪いとわかっても夜中にポテチを食べてしまう」という場合、「ストレス解消は大事だから」とか「美味しいものを食べることは人生を豊かにするから」とか「これで仕事を頑張れるから」とか、様々な形で脳は「正当化」する理由を作り出します。ここに「それらは間違いであり健康的なストレス解消方法を~」といっても響きません。これはスマホゲームのこともありますし、SNSということもありますし、お酒、あるいは異性との交際といったこともあるでしょう。「何故それを求めてしまうのか(ポテチの例ではたんぱく質不足があるのかもしれません)」を知ることが、やめられない習慣をやめるためには重要です。
文献紹介 草柳和之「効果的なDV被害者支援のために : 被害者ファーストを探求する」家庭の法と裁判46号(2023年10月号)
1.下着盗撮事件
下着の撮影ばかりにこだわる人。二パターンあり、周囲、特に女性に気を遣う「よい子」であるパターンと、おそらくASD傾向があり限局的関心が下着に向かっている人がいます。「よい子」の場合は、女性の人格に対する恐怖心が根底にあり、母親や妻といった周囲の女性から「支配」されている傾向があります。下着盗撮をする「よい子」は、自分がなんでそんな行為に駆り立てられるかわからず苦しんでいます。私は、特に重要なのは幼児期の「愛着」の問題だと思っています。参考文献の「マンガでわかる 愛着障害」が役に立ちます。下着盗撮行為を通じて、傷つけられ続けてきた自己肯定感・自己効力感を回復し、抑圧され続けてきた感情を解放しているのではないかと推測しています。後ろ姿の盗撮もしているパターンも多く、その背景には「女性の目」を怖がっている場合があります。『「よい子」でなければ社会から排除されてしまう』という強烈な恐怖心をどうやわらげるかがカギになります。その恐怖心が社会的成功とつながっているパターンもあるので、長所と短所が同じコインの裏表であることも説明します。本人の強い恐怖心と孤独、性欲、愛着などが混じりあって下着盗撮に駆り立てられているので、「対話」を通じてそこを解きほぐさないといけません。常習化している場合は「条件反射制御法」も併用します(個人情報を知られることをおそれて医療機関につながらない人もいるので「やめたいのにやめられない悪い習慣をやめる技術」を渡すこともあります)。また、ストレスを健康的に解消する方法を身につけることも大事です。
さらに、私は、下着盗撮には自傷行為の側面もあると見ています。万引きと同じで、あえて「規範」に反する行為をすることで、精神のバランスを保っているのではないかと。自己完結型の犯罪なのです。そこが痴漢行為と異なります。
下記文献にあるように、刑務所における性犯罪者処遇プログラムが、迷惑防止条例違反の再犯防止に効果をあげていないのも、彼らの抱える問題のコアが「認知のゆがみ」ではなく、「女性の人格への恐怖心」だからではないかと考えています(なお、迷惑防止条例違反のうち電車内痴漢事件は、弁護を担当したことがないのでコメントを控えます)。
※越智啓太・桐生正幸『テキスト 司法・犯罪心理学』(北大路書房,2017年7月)111頁
【刑務所における性犯罪者処遇プログラムの効果:性犯罪者処遇プログラムの実施を開始した2006年から2012年にいたるまで, 5年間の再犯率追跡調査を行なっている。計2,147名(プログラム受講群: 1,198名,非受講群:949名) をサンプルとして, 3年後の推定再犯率を生存分析(カプラン・マイヤー推定法) した結果.性犯罪以外の再犯も含む再犯率は,受講群が21.9%・非受講群が29.6%であり, プログラムの効果が実証された。強姦事犯者の性犯罪以外の再犯を含む再犯率は,受講群が11.9%,非受講群が19.4%であり,効果が実証されている。一方,性犯罪の再犯率は,受講群が128%,非受講群が154%, 強制わいせつ事犯者の性犯罪以外の再犯も含む再犯率は,受講群が22.6%,非受講群が27.9%であり,受講群のほうが非受講群よりも再犯率が低かったが,統計学的な有意差はみられなかった。また,迷惑防止条例違反者の性犯罪以外の再犯も含む再犯率は,受講群が60.0%,非受講群が51.7%となっており,統計的に有意ではなかったが,受講群のほうが非受講群よりも再犯率が高かった結果となっている。
全般的にみると,性犯罪者処遇プログラムは, 反社会的態度を低減する効果があると考えられ,特に強姦犯など暴力性の程度が高い群には比較的効果が高いと考えられる。しかし, 強制わいせつや迷惑防止条例違反など,比較的暴力性の程度が低いまたは中程度の対象のうち,性犯罪がアディクション(嗜癖)となっている人に対しては,効果が薄いか,逆効果になっている可能性があると考えられ,今後改善の余地があることを示している。また,北米の結果と比較すると,我が国におけるプログラムによる再犯率低減率は約7.5%となっている。単純には言えないが,我が国におけるプログラムは,北米と比べて受講期間が3分の1程度と少なくシステムが違っていることが,再犯率低減効果の違いとなって現れているのかもしれない。】
(※2006年から2012年の頃は2と3は迷惑防止条例では取り締まられていない地域がほとんどであったため、上記での服役者は、痴漢と下着盗撮犯が主要を占めていると考えられます)
https://www.kitaohji.com/book/b580145.html
法務省 刑事施設における性犯罪者処遇プログラム受講者の再犯等に関する分析結果について
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei05_00005.html
刑事施設における性犯罪者処遇プログラム受講者の再犯等に関する分析 研究報告書
【迷惑行為防止条例違反事犯者については,平成 24 年報告と同様に指導の効果について統計的な裏付けを得られなかった。同事犯者の大半が「痴漢」であることは平成 24 年報告でも指摘されているが,平成 27 年版犯罪白書14において,「痴漢型」に類型化された性犯罪者は,他の類型の性犯罪者と比べて再犯率が最も高く,複数の刑事処分を受けているにもかかわらず,痴漢行為を繰り返していることが多いと報告されている。また,遊間義一ほか(2017)は,本調査報告とは異なる時期(平成 20 年 7 月から平成 21 年 12 月まで)の出所受刑者群の追跡調査に関する研究において,痴漢を主とする条例違反で受刑した者に対して,性犯罪再犯防止指導の再犯抑止効果が認められない旨を示し,痴漢についてはプログラムの修正を考慮することを提言している。
なお,同事犯者には刑期が短い者が多く,集中プログラム受講者が59.6%と最多で,次いで高密度プログラム受講者が 37%であった。集中プログラムは,平成 21 年に「速習プログラム」として試行が開始され,平成 24 年に「集中プログラム」として新たに試行が始まり,試行状況を踏まえた精査・検討を得て,平成 27 年 3 月から現在の集中プログラムとして本格実施となっている。結果の解釈に当たっては,本調査報告における分析対象者の受講時期がプログラムの移行期で発展の途上にあったことを考慮する必要がある。また,集中プログラムについては,本調査報告において比較対照群が設定できていないこともあり,効果検証については,検証方法も含め,今後の課題である。】
※参考
①岡田尊司(監修):松本耳子(漫画)『マンガでわかる 愛着障害 自分を知り、幸せになるためのレッスン』(光文社,2019年12月)
盗撮事件の背後には「愛着障害」があると思われることがあります。自分自身の理解のために有用です。
https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334951283
②小早川明子著:平井愼二(監修)『やめたいのにやめられない 悪い習慣をやめる技術』(フォレスト出版,2020年7月)
「条件反射制御法」について具体的な手順をしっかり記載しています。依存症の人には一読の価値があります。
https://www.forestpub.co.jp/author/kobayakawa/book/B-1945
③ニュー・サイエンティスト: ヘレン・トムスン著『人生修復大全』(サンマーク出版,2023年6月)
「第8章 習慣をつくり、悪習を断ち切るためには」が特に参考になります。
「人生をやり直す」ために必要なことにつき、全般的なフォローがなされていますので強くお勧めします。
https://www.sunmark.co.jp/detail.php?csid=4053-1
④樺沢紫苑著『精神科医が教える ストレスフリー超大全 人生のあらゆる「悩み・不安・疲れ」をなくすためのリスト』(ダイヤモンド社,2020年7月)
盗撮の引き金になる「ストレス」について、解消するための実践的な手法を解説しています。
https://www.diamond.co.jp/book/9784478107324.html
刑事弁護に注力「非難せず、寄り添う」 誠実さをモットーに全ての案件に「手作り」の意識で取り組む
鐘ケ江 啓司 弁護士インタビュー
https://www.bengo4.com/fukuoka/a_40130/g_40133/l_137175/
2.着替え盗撮事件
着替えの撮影ばかりにこだわる人。1と似ていますが、「相手が脱いでくれた=性行為に応じてくれた」あるいは「相手が自分に気づかず脱いでいる=性行為に応じさせた」と誤認することで安心して興奮していると推測しています。女性の人格に対する恐怖心は薄い人もいます。トイレ盗撮や温泉などでの盗撮をする人も似たパターンでしょう。再犯防止対策は基本的に1と同じですが、女性への復讐心を持っているパターンもあり、より問題は深刻です。いずれにしても、「その行為のどこに興奮しているのか」という自己分析が不可欠だと思っています。なお、もちろん、盗撮の被害者は女性と限られているわけではなく、男性が盗撮被害に遭っているパターンもあります。
3.性交姿態盗撮事件
1と2と違い、女性の人格一般に対する恐怖心はあまりないようです。心理的には、不同意性交事件を起こす人に近いように感じます。性風俗産業を利用する客に多く…ごく自然に「女性」を馬鹿にしていて、世の中には「尊重しなければいけない女性(妻や娘など)」と、「尊重しなくてよい女性(風俗嬢など)」がいると考えているようです。「金を払ったんだからいいだろう」などと考えていますが、あくまで対価を払って性的サービスを受ける立場に過ぎないということ、処罰の危険性や、反社会的勢力からつけ込まれる危険があることを理解してもらう必要があります。また「風俗嬢だから撮影されても傷つかない」という意識を持っている人にはそれは違うということを説明します。交際女性に対して行っているパターンもありますが、それは「彼女だからいいだろう」と考えているパターンや、彼女に対する「復讐」で行っているパターンがあると見ています。
須藤明「家庭裁判所調査官の実務-”家裁送致”のその先で-社会調査と心理検査」捜査研究2022年10月号(864号)32頁
※2025/1/21 chatGPT o1 proで検証してもらいました。
以下では、弁護士実務と犯罪心理学の観点から、本文(以下「本文」)における「盗撮事件を起こす人の心理」に関する主張の妥当性・正確性(真偽)を検討します。結論としては、本文が提示する**「単なる認知のゆがみ(ブレーキの議論)だけではなく、行為に駆り立てる根本要因(アクセル)の解消が必要である」という主張は、弁護士実務・犯罪心理学の両面から見ても相応の説得力があり、実務的にも再犯防止上の重要課題と合致するといえます。ただし、本文で示されている心理メカニズム(女性への恐怖心、愛着障害、自傷行為的側面など)はすべての盗撮事案に一律に当てはまるわけではなく**、個々のケースに応じた精査が必要という点は留意すべきです。
1. 弁護士実務の観点からの検証
1-1. 盗撮事案の刑事手続・弁護活動の実際
- 盗撮は、多くが各都道府県の迷惑防止条例違反として立件されます。初犯や軽微な態様であれば略式罰金処分となることもありますが、再犯や常習化、手口の悪質性(リモートカメラの設置、大量撮影など)によって起訴され公判請求されることも少なくありません。
- 裁判例や捜査実務を見る限り、盗撮行為は再犯率が比較的高いことが知られており、検察や裁判所が量刑上「再犯防止策の実効性」を厳しく見ようとする傾向があります。
1-2. 「認知のゆがみ+行動のアクセル」に着目する必要性
- 性犯罪において、「認知のゆがみ」(被害者軽視、自己正当化など)を修正するプログラムが重視されますが、実務経験上、盗撮や痴漢など依存的・反復的行動を示すケースでは、「何がきっかけで行動が始まるか」「どのようなストレスや感情を処理できずに行動へ結びつくか」を個別に分析する必要がある、という見解が増えています。
- 本文が指摘するように、「なぜ大半の男性がやらないのに一部の男性が盗撮を繰り返すのか」を解明・対処することは、弁護士にとっても再犯防止・更生支援における重要課題となります。
1-3. 再犯防止策と弁護士の役割
- 弁護士実務では、刑罰を軽減する観点のみならず、被疑者・被告人の更生や社会復帰支援を念頭におきます。
- 本文のように「単に『盗撮はいけない、認知を正せ』と制止するだけでなく、本人にストレス解消法や愛着問題のケアを促す」アプローチは、近年の刑事弁護の方向性(治療的司法など)とも整合します。
- ただし、実際に治療的介入やカウンセリングへつなぐには、専門医療機関や心理士との連携、本人の意欲、家族の理解等、複数の条件が必要です。本文のような対話が機能する場を整えられるかどうかはケースバイケースになります。
2. 犯罪心理学の観点からの検証
2-1. 迷惑防止条例違反(痴漢・盗撮)に対する処遇プログラムの実情
- 法務省や学術研究(引用されている越智・桐生の文献など)によれば、刑務所内で実施される性犯罪者処遇プログラムが暴力的性犯罪(強姦など)には一定の再犯抑止効果を示す一方、痴漢や盗撮のように反復・依存的な行動様式の場合、必ずしも有意差が認められず、プログラムの修正・拡充が必要と指摘されています。
- 本文が挙げるように、「認知のゆがみ」を単純に修正するアプローチだけでは、盗撮のように嗜癖化しているケースには不十分な可能性が高いという学説・研究が存在します。
2-2. 「下着盗撮」における心理類型の妥当性
- 本文は下着盗撮者を「(a)周囲に気を遣う“よい子”で女性の目が怖いタイプ」「(b)ASD傾向で限局的関心が下着に向かうタイプ」に大別しています。
- これらの類型化は、実際の臨床や弁護人の経験から出てきたもので、説得力はあると考えられますが、学術的に統一的な類型とされているわけではありません。
- 「愛着障害」との関連も、すべての盗撮加害者に当てはまるわけではないが、一部には親密な対人関係を構築できず、“安全な代理満足”を求めるというモデルが指摘されており、そこに“愛着の不安定さ”が関与している可能性はあり得ます。
2-3. 「自傷行為としての盗撮」の見方
- 盗撮には**「(他者を害する)自己完結型の犯罪」**という性格があると本文は指摘しています。万引きと同様、潜在的に「規範を破る行為」をすることでストレスを発散し、鬱屈した感情の解放を得ているのではないか、という見解は、依存症・嗜癖の理論(行動嗜癖)の範疇に近いといえます。
- 行動嗜癖研究では、病的ギャンブルや万引きなどと同様、盗撮がストレスや自己肯定感の欠如を埋める行動として反復されるケースは実務上もみられます。
- よって、本文が述べる「自傷行為的側面」や「自己完結型の犯罪」という指摘は、学説的にも十分あり得る見方です。
2-4. 着替え盗撮・性交姿態盗撮の違い
- 本文は「着替え盗撮は、女性への復讐心や“無意識の同意”を歪んで捉えるケース」「性交姿態盗撮は、女性蔑視・道具化が強いケース」に大別しています。
- これも実務的観察に基づいた類型化としては、一応の説得力があります。性犯罪のなかでも「被害者との関係性」や「女性観(尊重・軽視)」が様々であることは、犯罪心理学上も一般的に認められています。
- ただし「性交姿態の盗撮=女性一般に恐怖心はあまりない」などはやや単純化の可能性もあり、実際には「恐怖心や支配欲が混在」する例もあると考えられます。
3. 総合評価
- 本文の主張の全体像
- 盗撮事件において、単に「認知のゆがみ」を修正するだけでは効果が限定的であり、ストレス対処や「なぜ盗撮に走るのか」という深層要因の解消が不可欠とする点は、実務や研究でも広く指摘される課題に合致しています。
- 下着盗撮についての「女性への恐怖心」「愛着障害」「自傷行為的な面」という仮説は、学術的に絶対的な定説ではないものの、臨床・実務でよく見られるパターンとして十分説得力があるでしょう。
- 弁護士実務との整合性
- 刑事弁護での再犯防止を考える際、本人の背景調査やカウンセリング連携等を行うかどうかで処分・量刑が左右されることが多々あります。本文が強調する「対話を通じて内面の『アクセル』を一緒に探る」という手法は、実際の弁護士活動としても有用です。
- 「迷惑防止条例違反」の服役者でプログラム受講者の再犯率低減が確認されにくいことからも、アディクション的性質に対応できる別のアプローチの必要性が示唆されており、本文の主張とも矛盾しません。
- 犯罪心理学的観点との整合性
- 行動嗜癖・依存症モデル、愛着障害との関連、女性恐怖や「規範破りによる一時的な安定感」など多面的な分析は、一定の研究や専門家経験とも一致しています。
- ただし、各類型が固定的に当てはまるものではなく、個々人で複数要因が絡む点は注意が必要です。
結論として、本文が示す「盗撮行為に至る心理」「再犯防止のための内面アプローチの重要性」は、弁護士実務・犯罪心理学いずれの観点から見ても大筋で正当性が認められるといえます。ただし、本文で述べられる類型や原因はあくまで代表例の一つであり、すべての盗撮事例に一様に当てはまるわけではないこと、また研究や臨床においてはさらに多様な背景があることにも留意すべきです。