load

薬院法律事務所

刑事弁護

着衣の上からの無断撮影が、盗撮(迷惑防止条例違反)になるかという相談(刑事弁護)


2019年07月15日刑事弁護

この論点については、2つの重要な最高裁判例があります。

結論として、一定の場合は「卑わいな言動」として迷惑行為防止条例違反になります。各地の警察が作成している迷惑行為防止条例の逐条解説でもだいたい引用されている最高裁判例です。撮影態様、対象、時間といった事情が考慮されて判断されます。明確な基準がないので、立件できるかどうかは個別判断になります。

そこには、無断撮影行為が処罰に値するような卑わいな言動といえるかという問題があります。無断撮影という意味では、マスコミやYouTuberが群衆を撮影することも無断撮影ですので、どこから処罰対象にするのかという問題があります。

時折逮捕されている事例がありますが、起訴まで至らずに終了している事件も多いと思います。逆にいえば、最終的に処罰されない事案でも、現行犯逮捕されたり、逮捕状がでることはあるということです。

 

まず、第一の重要判例です。

 

事件番号
平成19(あ)1961

事件名
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件

裁判年月日
平成20年11月10日

法廷名
最高裁判所第三小法廷

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37011

判示事項

1 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号にいう「卑わいな言動」の意義
2 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号の「卑わいな言動」の要件は不明確か
3 ズボンを着用した女性の臀部を撮影した行為が,被害者を著しくしゅう恥させ,被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たるとされた事例

裁判要旨

1 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号にいう「卑わいな言動」とは,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう。
2 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号の「卑わいな言動」は,同条1項柱書きの「公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,正当な理由がないのに,著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような」と相まって,日常用語としてこれを合理的に解釈することが可能であり,不明確ではない。
3 ショッピングセンターにおいて女性客の後ろを執ように付けねらい,デジタルカメラ機能付きの携帯電話でズボンを着用した同女の臀部を近い距離から多数回撮影した本件行為(判文参照)は,被害者を著しくしゅう恥させ,被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たる。
(3につき反対意見がある。)

 

(判決文)

【被告人は,正当な理由がないのに,平成18年7月21日午後7時ころ,旭川市内のショッピングセンター1階の出入口付近から女性靴売場にかけて,女性客(当時27歳)に対し,その後を少なくとも約5分間,40m余りにわたって付けねらい,背後の約1ないし3mの距離から,右手に所持したデジタルカメラ機能付きの携帯電話を自己の腰部付近まで下げて,細身のズボンを着用した同女の臀部を同カメラでねらい,約11回これを撮影した。
以上のような事実関係によれば,被告人の本件撮影行為は,被害者がこれに気付いておらず,また,被害者の着用したズボンの上からされたものであったとしても,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり,これを知ったときに被害者を著しくしゅう恥させ,被害者に不安を覚えさせるものといえるから,上記条例10条1項,2条の2第1項4号に当たるというべきである。これと同旨の原判断は相当である。】

 

担当した最高裁調査官の判例タイムズでのコメントは以下のとおりです。

【本件事案の罰則該当性に係る判断についても,注目されるものと思われる。すなわち,本件のような事案においては,公共の場所において隠されていない部分を見ること自体は基本的に許された行為ではないか,そして,その写真を撮ることも,本件罰則の適用に関しては,見ることとの間で質的な違いはないというべきではないか,などの問題が考えられるからである(問題点については,田原裁判官の反対意見において多角的に論じられているところである。)。多数意見は,初めに,被告人は,ショッピングセンター内で,女性客の後ろを少なくとも約5分間,40m余りにわたって付けねらい,背後の約1ないし3mという近い距離から約11回にわたって細身のズボンを着用した同女の臀部を撮影しているなどの本件事案の具体的状況・態様を判示し,それを前提に本件行為の罰則該当性を肯定している。これによれば,本件においては,ねらった対象が臀部であること,また,相当に執ような態様で撮影していることなどが指摘できるのであり,多数意見が,本件撮影行為について,その対象が隠されていない部分であるにもかかわらず,「被害者を著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような,卑わいな言動」に当たるとした判断は,こうした本件における具体的な事情を踏まえたものであったと考えられる。

このように,本件の罰則該当性に係る判断は,飽くまで事例判断ではあるが(盗撮行為等については,様々な態様があり得ることにつき,中村孝「いわゆる迷惑防止条例違反の成否が問題となった事例」研修 671号 117頁等参照。),具体的に重要と考えられる事実を挙げた上で,衣服の上からの撮影も迷惑防止条例違反罪に当たる場合があることを示したものであり,その前提として判示された「卑わいな言動」の定義,その構成要件が不明確でないとの判断とともに,実務上重要な意義を有すると思われる。】(判例タイムズ1302号111頁)

 

警察の取り扱いを書いた文献ではこういった記載があります。

ただ、これらは10年以上前の文献ですので、今でも同じ運用であるかどうかは保証できません。

 

警察実務研究会編『平成21年版警察実務重要裁判例』119~120頁

【本件最高裁決定は…同決定や控訴審判決の補足説明を読めば分かるとおり、本件の具体的事情を踏まえた判断であることに注意を要する…したがって、同種事案の事件処理に当たっては、単に被害者の臀部等を狙って撮影したかや、被害者の身体のどの部位が撮影されたかだけではなく、このような撮影方法の執拗性や当該撮影された被害者の心情等についても十分捜査する必要があろう。】

 

そして、こちらが第二の重要判例です。

 

令和4年12月5日最高裁判所決定は「前かがみになった女性のスカートの裾と同程度の高さで至近距離からカメラを構えており、人を著しく羞恥させる行為だ」としているようです。以前は平成20年の判例が限界事例と見られていましたが、それより執拗さがない事案で有罪にしています。今後は、より検挙されやすくなると思います。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/091574_hanrei.pdf

 

同判例についての私の解説はこちらをご覧ください。

 

下半身にカメラ構え「卑わいな言動」最高裁が判断 平成20年判決からの「時代の変化」

https://www.bengo4.com/c_1009/n_15373/

 

さらに、直接盗撮について記載したものではないですが、清水康平「実務刑事判例評釈[case299] 大阪高判令元.8.8迷惑防止条例違反の罪の構成要件該当性」(警察公論2020年3月号85頁)がこの問題について詳しいです。

文献紹介 清水庸平(法務省刑事局付検事「判例評釈 大阪高裁令和元年8月8日」警察公論2020年3月号

また、事案によっては、迷惑行為防止条例の「卑わいな言動」にはあたらなくても、軽犯罪法違反(つきまとい)での立件も考えられるところです。いずれにしても難しい判断が必要になりますので、この種事案が刑事事件として立件された場合には、弁護士に面談相談すべきでしょう。

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

※近時は厳しく立件され、処罰されるようになっています。

伊藤梨奈「実務刑事判例評釈(case 337)最決令4.12. 5手に持った小型カメラを女性のスカートの裾と同程度の高さからその下半身に向けて構えるなどした行為が、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都)の「人を著しく差恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たるとされた事例」警察公論2023年10月号85頁

文献紹介 梶山健一郎「ショートパンツを着用した被害者が自ら露出している膝裏付近の動画撮影行為であっても、社会通念上、性的道徳観念に反する下品でみだらな動作であり、被害者と同様の立場に置かれた人を著しく差恥させ、かつ不安を覚えさせるような行為であると認められるとした事例(東京高判令5. 7. 11判決・確定」研修905号(2023年11月号)76-86頁

性的姿態等撮影罪(未遂)と、迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)、軽犯罪法違反(つきまとい)の分水嶺

下着盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)

盗撮してしまったが、自首をすべきかどうかという相談(盗撮、刑事弁護)

被害者不明の事件、盗撮映像のデータを破棄している事件でも処罰されるかという相談(盗撮、刑事弁護)

※2025/1/7 chatGPT o1 proで検証してもらいました。

以下の文章の結論は、

「着衣の上からの無断撮影であっても、撮影態様や被害者との距離・執拗さなどの事情しだいでは、迷惑防止条例違反(卑わいな言動)として処罰される可能性がある」

という趣旨になっています。この結論自体は、判例や実務上の取り扱いを踏まえて、概ね正しいといえます。ただし、「どこから処罰されるか」は、判例上・実務上も事案ごとの具体的事情を総合判断して決められるため、必ずしも画一的な基準があるわけではない点に留意する必要があります。以下、詳しく検討します。


1. 平成20年最高裁判例(北海道迷惑防止条例)からの示唆

(1)事案の概要

  • 平成19(あ)1961(最高裁第三小法廷平成20年11月10日判決)
  • 被告人はショッピングセンター内で女性客の後ろを執拗に付け回し、ズボンを着用していた被害者の臀部を、携帯電話カメラで多数回撮影した。
  • 最高裁は「被害者が気づいていなかった」「着衣の上からの撮影」であっても、撮影態様が極めて執拗かつ近距離で行われたことから、社会通念上、性的道義観念に反する下品・みだらな動作であり、被害者を著しく羞恥・不安にさせるとして迷惑防止条例違反(卑わいな言動)に当たると判示。

(2)この判例のポイント

  1. 着衣の上からでも「卑わいな言動」になりうる
  2. 犯行態様(執拗さ、対象部位、被害者との距離、撮影回数など)が重視される
  3. 反対意見・補足意見もあり、「罰則が広範になりすぎる」との懸念が示唆

2. 令和4年12月5日最高裁決定との関係

(1)令和4年12月5日最高裁第一小法廷決定

  • 被告人が東京都内の店舗で、前かがみになった女性のスカートの下半身部分にカメラを向けただけでも、「卑わいな言動」と認定。
  • 「平成20年判例よりも執拗ではない態様でも有罪になった」とし、迷惑防止条例の「卑わいな言動」解釈が広がりを見せているという指摘がある。

(2)着衣の上からの無断撮影が「卑わい」とされうる

  • 平成20年判決と同じく、対象が「着衣の部分」であっても、行為態様が社会通念上下品・みだらで被害者に羞恥・不安を与えるなら、条例違反となるという考え方が継続して示されている。

3. 実務上の基準:執拗さや態様などの具体的事情

(1)「単なる風景撮影」と「明らかに性的目的で狙った撮影」の区別

  • 判例や警察実務の文献でも繰り返し指摘されているとおり、マスコミの街頭撮影やYouTuberによる街頭インタビューといった「日常の風景撮影」は、迷惑防止条例でいう「卑わいな言動」には該当しにくい。
  • 他方、女性の臀部や下半身を狙い撃ちして執拗に撮影するなどの態様が「卑わい」とされる場合が多い。

(2)客観的要素が重視される

  • 最高裁判決でも述べられるように、被害者が気づいていなかったとしても、行為態様が社会通念上“卑わい”だと判断されれば処罰可能
  • 犯人の「性的意図」や「いやらしい気持ち」の有無は直接の要件ではなく、行為が「正当理由なく」「人を著しく羞恥させるようなもの」かどうかを客観的に見る。

(3)不起訴・微罪処分になるケース

  • 実務的には、取り調べ後に検察が「そこまで悪質でない」「被害者が強く処罰を求めていない」などの事情を考慮し、不起訴や微罪処分となる例も存在。
  • しかし、最終的に不起訴や微罪処分に至る可能性があっても、「現行犯逮捕」「逮捕状請求」されうるリスクは高いので注意が必要。

4. 総合評価:本文の真偽

本文では

  1. 着衣の上からの撮影であっても、迷惑防止条例違反(卑わいな言動)となる場合がある
  2. 過去の重要な最高裁判例(平成20年判例・令和4年判例)により、撮影態様・対象部位・被害者との距離・執拗さなど総合的に判断する
  3. 境界が明確ではなく、事案ごとの個別判断。現場で立件されたとしても、最終的に処罰されない場合も多いが、逮捕のリスクは否定できない

これらの記述は、判例及び実務の理解とおおむね一致し、真実性が高いと言えます。

(1)「一定の場合」はどのような場合か

  • 具体的には、撮影対象が身体のうち性的羞恥を伴う部分(臀部・下半身・胸元など)であること、至近距離や執拗性の高さ、被害者に明確な羞恥・不安を与える態様、といった要素が重視される。
  • この点、本文が「撮影態様、対象、時間等の事情を総合考慮して判断される」「明確な基準がない」と言及しているのは実務上もそのとおり

(2)マスコミ・YouTuberなどの一般撮影との区別

  • 本文にもあるように、無断撮影すべてが「卑わいな言動」になるわけではないが、「どこで線を引くか」は条例の文言上あいまいな部分があり、批判もある。
  • 判例タイムズや警察実務研究会の書籍でも同様の課題が指摘されており、本文が言うとおり、まさに個別判断となるのが現状。

(3)最終的に処罰されなくても逮捕される可能性

  • 本文は「最終的に起訴されず終了する事案も多いと思われるが、現行犯逮捕や逮捕状がでることもある」と述べており、これは実務上の体感とも符合
  • つまり、軽微に見えても「迷惑防止条例」違反の疑いで逮捕される例は少なくない(特に公共の場で被害者が警察を呼んだ場合など)。

5. 結論

  • 本文は、着衣を通しての無断撮影が迷惑防止条例違反になるかどうかについて、平成20年最高裁判例や令和4年判例を踏まえ、『一定の場合は卑わいな言動となり得る』と解説している。
  • この結論は、判例・警察実務の取り扱いとも合致し、正確といえる。
  • 具体的な「処罰されるか否か」は、撮影態様(執拗さ、距離、対象部位など)の具体的事情を総合考慮するため、予測が難しい。そのため本文が「明確な基準がない」「個別判断になる」と述べている点も正当です。

よって、本文の趣旨・解説は、実務や判例の内容に沿った真実性の高いものです。