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薬院法律事務所

刑事弁護

茨木県迷惑行為防止条例第2条(卑わいな行為の禁止)の解説・痴漢・盗撮行為


2025年01月19日刑事弁護

下書きはchatGPTo1 proに作成してもらいました。加筆した部分を赤字にしています。

以下では、**茨城県迷惑行為防止条例の第2条(卑わいな行為の禁止)**について、内容を条文構造に即して詳しく解説します。すでに提示されている条文を踏まえつつ、規定の趣旨、禁止行為の範囲、具体的適用場面等について整理し、同程度の分量かつより詳細に説明します。


1. 第2条の趣旨と目的

本条例の第2条は、卑わいな行為を広範に禁止する規定であり、痴漢や盗撮(のぞき見、撮影行為等)など、人に著しい羞恥心や嫌悪感を与える性的迷惑行為を取り締まるための中核的規定です。条例全体が公衆に迷惑をかける行為を禁じる枠組みの中で、特に性的羞恥心を強く害する行為や、嫌悪の情を催させる行為を行うことによる被害を防止・抑止するために設けられています。

  1. 公衆に対する被害の防止
    • 痴漢や盗撮、のぞき見といった行為は、被害者に大きな精神的ショックや苦痛を与え、社会全体の秩序や安全感を損ないます。
    • 本条では、「卑わいな行為」を行う場面として、主に公共の場所・公共の乗物での痴漢行為や盗撮行為が対象となり、それに加えて学校や事務所など不特定または多数の者が利用する場所、さらには住居・浴場などよりプライベートな空間でも悪質な撮影やのぞき見行為を規制対象としています。
  2. 刑法・他条例との補完関係
    • 刑法の強制わいせつ罪(第176条)などと比較すると、条例違反として処理できる場面が多く、より軽微なケースや現行犯での取り締まりに柔軟に対応しやすいのが特徴です。
    • また、痴漢防止や盗撮防止を強化するため、多くの都道府県と同様に、透視機器の使用やカメラの差し向けを準備行為としても禁止する等の内容を盛り込んでおり、技術進歩による新たな盗撮方法に対応する意義もあります。

2. 条文構造の概要と規制対象

2.1 規制対象の場所

  • 第2条では、行為が行われる場所や乗物を三つの段階で分けて規制しています。
  1. 第1項 : 「公共の場所又は公共の乗物」にいる他人に対する卑わい行為の禁止
    • 「公共の場所」 … 道路、公園、駅、興行場、飲食店等。
    • 「公共の乗物」 … 汽車、電車、乗合自動車、船舶等。
    • 主に一般的にイメージされる痴漢や盗撮行為を想定。
  2. 第2項 : 「学校、事務所その他の不特定又は多数の者が利用・出入りできる場所」及び「タクシーその他の不特定又は多数の者が利用・出入りできる乗物」にいる他人に対する卑わい行為
    • 公共の場所や公共の乗物に当たらないが、それでも多数が利用・出入りする空間における盗撮やのぞき見、卑わい行為を規制。
  3. 第3項 : 「住居、浴場、更衣場、便所等で通常衣服を着けない状態でいる場所」にいる他人に対する卑わい行為
    • プライバシーが極めて強く保護される空間での撮影やのぞき見を厳しく規制。

2.2 禁止行為の類型

  • 第2条では、卑わい行為として以下の行為を禁止しています(要約)。
  1. 身体への卑わいな接触 (第1項第1号)
    • 「衣服等の上から」「直接身体に触れる」いわゆる痴漢行為。
    • 人が著しく羞恥、嫌悪を催すような方法である場合に該当。
  2. のぞき見 (第1項第2号 等)
    • 衣服等で覆われている身体や下着を覗き込む行為。
    • また、のぞき見目的で衣服等をまくり上げたり、手鏡等を差し向けたり設置したりする準備行為も含まれる。
  3. 撮影行為 (第1項第3号 等)
    • 他人の身体・下着を写真機やビデオカメラで撮影する行為、あるいは撮影しようとする行為。
    • 「写真機を差し向ける」「設置する」だけでも準備行為として禁止対象となる。
    • 第3項では、住居や浴場などプライベート空間における「脱衣状態の他人を撮影」する行為を規制。
  4. 透視機器の使用 (第1項第4号 等)
    • 赤外線カメラ等を用いて、衣服等を透かして下着や身体を見たり撮影する行為。
    • これまでの盗撮と異なる技術発展への対応として、**「透視機器」**の使用も禁止範囲に含める。
  5. その他卑わいな言動 (第1項第5号)
    • 性的羞恥や嫌悪感を著しく引き起こすような言葉遣い、挑発、身体を指し示す行為等も対象。
    • 痴漢・盗撮以外の性的迷惑行為も広くカバー。

3. 各項の詳細解説

3.1 第1項の規定

  1. 公共性の高い場所や乗物
    • 条文では「道路、公園、駅、興行場、飲食店」と明示しつつ、「その他の不特定かつ多数の者が利用・出入りできる場所」と定義を拡張し、公共性の高い場所を包括。
    • 乗物も多数が利用できるバスや電車などが対象で、典型的には満員電車での痴漢や盗撮が想定される。
  2. 禁止行為の例示
    • 先述のとおり、(1)身体への接触、(2)のぞき見、(3)撮影、(4)透視機器による撮影や視認、(5)卑わいな言動が禁止される。
    • 「著しく羞恥」「著しく嫌悪の情を催させる」といった文言は、被害者の主観的感情だけでなく、社会一般の常識的観点から評価される。

3.2 第2項の規定

  • 「学校や事務所、タクシー等」での行為
    • 公共の場所・公共の乗物には該当しないが、多数の人が利用可能な空間・乗物において、撮影やのぞき見行為を規制。
    • 第1項第2号から第4号までの行為(のぞき見、撮影、透視機器の使用)に特化しており、痴漢的行為(身体への直接接触)は第1項とは扱いが異なる点に注意。

3.3 第3項の規定

  1. 住居、浴場、更衣室、便所等
    • 裸体または下着姿になる可能性が高い場所であり、プライバシー保護が最も必要とされる環境。
    • 他人が衣服を着けていない状態(「人の姿態」)をのぞき見・撮影する行為が禁止される。
    • また、透視機器による身体等の映像の取得も禁じられ、プライベート空間における盗撮の潜在的被害を防止。
  2. のぞき見や撮影目的の準備行為
    • 第3項(2)でも、撮影目的の写真機の差し向け・設置だけで違反とされる。
    • プライベート空間への隠しカメラ設置などが典型例。
    • 「のぞき見」だけではなく、「のぞき見ようとすること」まで規制しているのが茨木県の特色です。茨木県警察本部生活安全部生活安全総務課「茨城県迷惑行為防止条例の実務と解説(全92頁)」(2020年4月)13頁では【〇住居の風呂場の窓から裸をのぞき見ようとしたが、入浴中の他人が湯船に浸かっていて顔しか見えずに逃走した行為】が例示されており、19頁では【(9) 第3項第1号関係本号における「のぞき見ようとすること」とは、人の姿態をのぞき見ようとする行為をいい、他人の一部(頭や足等)でものぞき見ていれば違反に当たる。】と解説されています。
    • 私的空間での「のぞき見」を条例で規制できるかは一つの論点ですが、さらに未遂犯の規制となると軽犯罪法が未遂犯を処罰していないことから違憲・違法とされる可能性は高くなると考えられます。もっとも、逐条解説を読むと、「裸は見えなかった」という弁解を防止しようというものと考えられ、そうなると他の地域との差はあまりないとも考えられます。

軽犯罪法違反事件の弁護要領・第23回 軽犯罪法1条23号(軽犯罪法、刑事弁護)

【判例時報賞応募論文】「性的盗撮規制の最前線-軽犯罪法の窃視罪と,迷惑防止条例の相克-」(2019年2月)

3.4 第4項の規定

  • 「第1項~第3項の行為をする目的」で写真機等や透視機器を設置してはならない。
  • つまり、カメラを「自分が操作して撮影」するだけでなく、固定式カメラを仕掛けるなどの間接的準備行為も含めて禁止。
  • 実際に録画・撮影を開始していなくても、違反となるケースがある。

4. 注意すべき点

  1. 「みだりに」「著しく羞恥・嫌悪を覚えさせるような」
    • 条文における「みだりに」は、正当な理由もなく行われる場合を指し、たとえば医療や介護等で身体に触れる場合は適用外となる可能性がある。
    • また、「著しく羞恥させる」という客観的・社会通念上の評価が必要。具体的事例の認定では、被害者の年齢や当時の状況、行為の態様など総合的に考慮される。
  2. 場面ごとの違い
    • 第1項では公共空間での痴漢や盗撮、
    • 第2項では学校・事務所・タクシー等でののぞき見・盗撮、
    • 第3項では住居や浴場等のプライベート空間でののぞき見・盗撮と、段階的に規制。
    • しかし、卑わい行為の態様自体が類似していても、行為のあった場所や乗物により条文番号が異なる点に注意。
  3. 透視機器の使用
    • 一般的なカメラでの盗撮行為に加え、特殊な赤外線透視技術を用いた手段にも対応できるよう「透視機器」という概念を導入。
    • これにより、新技術への対応や悪質な盗撮行為への対処が可能となる。
  4. 撮影行為の準備段階も処罰対象
    • 写真機等を差し向ける・設置する行為は、「撮影しようとする行為」と位置づけられ、撮影結果の有無を問わず違反となり得る。

5. 罰則との関連

  • 本条例における第2条違反は、第9条で「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されると規定されています。
  • 他県の迷惑防止条例と同様、卑わい行為(特に痴漢や盗撮行為)は被害者の人格を大きく傷つけるため、比較的重い罰則が科される仕組みです。

6. 違反例と適用事例

  1. 身体に触れる痴漢行為
    • 満員電車内で他人の胸や尻を押し付ける、足を触る等。
    • 駅構内や路上で故意に抱きつく等。
    • 「みだりに」「著しく羞恥や嫌悪を与える」方法で行われれば第2条第1項(1)に該当。
  2. 公共の場所でのぞき・盗撮
    • スマホを使って女性のスカートの中を撮影しようとする。
    • 胸元を鏡や手鏡でのぞき見する。
    • 赤外線カメラ等透視機器の使用によって下着を見ようとする。
  3. 住居等でののぞき・盗撮
    • 風呂場の窓から入浴中の住人を撮影する。
    • 更衣室に隠しカメラを設置するなどは第3項や第4項に該当。
  4. 学校や事務所などでの盗撮
    • 職場更衣室や学校の教室等でカメラを差し向ける等。

7. 法的効果と実務運用上の意義

  1. 刑法の補充的存在
    • 刑法の強制わいせつ罪には至らないが、性的迷惑行為として重大なものを取り締まる。
    • 軽微な案件や現行犯逮捕が比較的容易な点で、条例による適用が有効に機能する。
  2. 被害拡大防止と再犯抑止
    • 盗撮が確認された場合、機器を没収・証拠保全する等により速やかに被害拡大を防ぐことができる。
    • 罰金刑や懲役刑によるペナルティは加害者への再犯抑止効果を期待。
  3. 社会的啓発効果
    • 本条の存在により「痴漢・盗撮は条例違反で処罰される」ことを周知でき、県民の防犯意識と協力体制を高める効果を狙う。

8. 総評

  • 第2条は、茨城県迷惑行為防止条例の性的迷惑行為取り締まりの基幹条文として、痴漢・盗撮・のぞき見等の多様な卑わいな行為を幅広く規制します。
  • 行為が行われる場所によって、第1項から第3項までそれぞれ規定を設け、公共空間・不特定多数が利用する場所・プライベート空間の順に、より深いプライバシー保護を図っています。
  • 「写真機等を向ける」「透視機器を使う」「設置する」といった準備段階の行為まで禁止される点が重要で、技術革新による新たな盗撮手法にも対応し、被害防止を徹底しています。
  • 罰則面では、第9条により**6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習で1年以下懲役又は100万円以下罰金)**が規定され、類似の条例と比べても強い抑止効果を発揮することが期待されています。

以上が、茨城県迷惑行為防止条例 第2条(卑わいな行為の禁止)の詳細な解説です。条例の適用対象や禁止行為を明確化することで、痴漢や盗撮といった性的迷惑行為を抑止し、安心・安全な県民生活を守ることを目的としています。

下着盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)

不同意わいせつ罪と、痴漢(迷惑行為防止条例違反)との分水嶺(痴漢、刑事弁護)

性的姿態等撮影罪(未遂)と、迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)、軽犯罪法違反(つきまとい)の分水嶺

茨木県迷惑行為防止条例

https://www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_honbun/o400RG00001340.html

(卑わいな行為の禁止)

第2条 何人も,道路,公園,駅,興行場,飲食店その他の不特定かつ多数の者が利用し,若しくは出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)(第3項に規定する場所に該当する場合を除く。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の不特定かつ多数の者が利用し,若しくは出入りすることができる乗物(以下「公共の乗物」という。)(同項に規定する場所に該当する場合を除く。)にいる他人に対し,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 人を著しく羞恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,衣服その他の身に着ける物(以下この項において「衣服等」という。)の上から,又は直接身体に接触すること。

(2) 人を著しく羞恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,身体又は下着(衣服等で覆われている部分に限る。以下「身体等」という。)をのぞき見,又はのぞき見ようとすること。

(3) 人を著しく羞恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を使用して身体等を撮影し,又は撮影しようとすること。

(4) 衣服等を透かして身体等を見ることができる機器(以下「透視機器」という。)を使用して,他人の身体等の映像を見,若しくは見ようとし,又は他人の身体等を撮影し,若しくは撮影しようとすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,人を著しく羞恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような卑わいな言動をすること。

2 何人も,学校,事務所その他の不特定の者若しくは多数の者が利用し,若しくは出入りすることができる場所(公共の場所又は次項に規定する場所に該当する場合を除く。)又はタクシーその他の不特定の者若しくは多数の者が利用し,若しくは出入りすることができる乗物(公共の乗物又は次項に規定する場所に該当する場合を除く。)にいる他人に対し,みだりに前項第2号から第4号までに掲げる行為をしてはならない。

3 何人も,住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所にいる他人に対し,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態(以下この項において「人の姿態」という。)をのぞき見,又はのぞき見ようとすること。

(2) 写真機等を使用して,人の姿態を撮影し,又は撮影しようとすること。

(3) 透視機器を使用して,他人の身体等若しくは人の姿態の映像を見,若しくは見ようとし,又は他人の身体等若しくは人の姿態を撮影し,若しくは撮影しようとすること。

4 何人も,前3項に規定する行為(写真機等又は透視機器を使用して行う行為に限る。)をする目的で,写真機等又は透視機器を設置してはならない。

(令元条例39・全改)

 

【参考文献】※情報公開請求で入手した資料はマスキング有り

茨木県警察本部生活安全部生活安全総務課「茨城県迷惑行為防止条例の実務と解説(全92頁)」(2020年4月)