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薬院法律事務所

刑事弁護

【えん罪】盗撮の疑いで捜査されているが、弁護人をつけるべきかという相談


2024年09月11日刑事弁護

【相談】

 

Q、先日、エスカレーターでスマホを利用していたところ、前にいた女性から「盗撮しているのではないか」といわれて警察を呼ばれました。私は盗撮はしていませんので警察官にスマホの中身を見せたのですが、女性は私が盗撮したと疑っているようです。インターネットを調べると、盗撮をしていなくても「卑わいな言動」として処罰されることがあると見て不安になっています。弁護士をつけるべきでしょうか。

A、弁護人をつけるべきかはともかく、弁護士の面談相談は受けるべきでしょう。

 

【解説】

 

現在、下着盗撮行為については「性的姿態等撮影罪」で処罰されるようになっています。もっとも、実際には「盗撮」をしていなくても、「盗撮していると見えるような行動」をしている場合にや、つきまとっていると見られる場合には、迷惑行為防止条例の「卑わいな言動」として処罰されるリスクがあります。この基準については曖昧な部分が多いので、具体的な事実関係に照らして判断しなければいけません。弁護人から意見書を提出することが有用なこともあります。事件として立件されているのであれば、弁護人をつける必要性は高いと思います。

 

【参考記事】

 

盗撮事件弁護要領

性的姿態等撮影罪(未遂)と、迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)、軽犯罪法違反(つきまとい)の分水嶺