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薬院法律事務所

刑事弁護

福岡県迷惑行為防止条例第6条第1項(卑わいな行為等の禁止)の解説・第3回盗撮行為(1)


2025年01月05日刑事弁護

下書きはchatGPTo1 proに作成してもらいました。加筆した部分を赤字にしています。

以下では、福岡県迷惑行為防止条例(正式名称「福岡県迷惑行為防止条例」)第6条2項の条文を、「これまでのスタイル」で区切りながら、詳細に解説します。
なお、第6条1項(痴漢・卑わいな言動)については前回までに解説していますので、ここでは2項部分を中心に取り上げ、1項との関連を踏まえつつ説明いたします。


条文該当部分の再掲

第六条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥
させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。
二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
二 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
三 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。


1.第6条2項の条文構造

1.1 「2項本文:『何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において…』」

  • 「何人も」
    • 1項と同様、すべての人が対象(男女・年齢・国籍不問)。
  • 「公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所」
    • 1項では「公共の場所又は公共の乗物」に限っていたが、2項では「その他公衆の目に触れるような場所」にも拡張されている点が注目されます。
    • 例:商業施設のフロア、図書館、映画館のロビー、オフィスビルの共用部など、公衆が立ち入ることのできる場所。
  • 「正当な理由がないのに…前項に規定する方法で…」
    • ここでいう「前項に規定する方法」とは、第6条1項本文が定める「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」。
    • つまり、2項も「被害者が強い羞恥心や不安を抱く」ようなやり方で行われる行為を規制している。

1.2 「…次に掲げる行為をしてはならない。」

  • 2項の規制対象が (一)・(二)・(三) と列挙される。
  • いずれも「盗撮」「のぞき」「透視撮影」等を想定した規定。

2.第6条2項各号の解説

2.1 第6条2項1号

一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。

(1) 「通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着」

  • 「通常衣服で隠されている部分」
    • 典型例:下着(ブラやパンツ)や隠れている肌(臀部、股間、胸部など)。
  • 意味:スカートの中や衣服の内側の身体・下着は、普通は外から見えないもの。
  • 他人が着用している下着も含む→「下着自体」を映す行為も当然規制対象。

(2) 「のぞき見し、又は…撮影すること」

  • 「のぞき見」: 物理的に目で見る行為。たとえばスカート内をのぞきこむ。
  • 「写真機等を用いて撮影すること」: いわゆる「盗撮」に当たる行為。スマホ・ビデオカメラ・小型カメラ・ウェアラブルカメラ等を使って隠し撮りをするケースが典型。
  • したがって、スカートや衣服の隙間を覗きこんだり、カメラを差し入れて映像記録する行為がここで禁止される。

2.2 第6条2項2号

二 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。

(1) 「衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等」

  • いわゆる**「透視カメラ」「X線カメラ」**などを想定している。
  • レンズや赤外線機能により、通常見えない部分を“透かして”見る機能を使う場合も規制対象。
  • 実際にどの程度の機能が「透かし見」機能に当たるか、技術的な争点になることも。

(2) 「当該機能を用いて…映像を見、又は撮影すること」

  • 「見るだけ」でも違反になる。
    • たとえば、特殊カメラのライブ映像をモニター等で確認しているだけでも処罰対象となり得る。
  • 撮影までは至らなくても、「透視機能を用いて下着や身体をリアルタイムで見た」時点で違法。

2.3 第6条2項3号

三 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

(1) 「前二号に掲げる行為をする目的」

  • 「前二号」
    • (1)「のぞき・盗撮」
    • (2)「透視機能での覗き・撮影」
  • つまり、盗撮や透視撮影をする目的でカメラを仕掛けたり他人の身体へ向けたりする行為が対象。

(2) 「写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること」

  • 「設置」
    • 典型例:トイレや更衣室内に隠しカメラを取り付ける/バッグや棚に仕込む。
  • 「他人の身体に向ける」
    • たとえばカメラをスカートや胸元へ向ける行為。「撮影の準備行為」でも処罰対象になる。
  • すなわち、実際に撮影が完了していなくても、「目的」をもってカメラを構えた段階で違法(いわゆる「差し向け行為」も規制)。

3.総評と他法との関連

  1. 2項の成立要件
    • 「公共の場所、公共の乗物その他公衆の目に触れるような場所」で
    • 「人を著しく羞恥させ又は不安を覚えさせる方法」で
    • (1) 下着や身体をのぞき見、撮影
    • (2) 透視機能を用いてのぞき見、撮影
    • (3) 前二号の行為目的でカメラ等を設置or向ける
  2. 撮影完了していなくても (3)号の差し向け・設置行為で規制可能
  3. **「公共の場所・公衆の目に触れる場所」**が要件なので、自宅や個室内は原則除外(ただし第6条3項で「住居など」での行為も別途規制している)
  4. 性的姿態等撮影罪(2023年施行)など、他の法令との競合
    • 迷惑防止条例違反より法定刑が重い「性的姿態等撮影罪」が適用されるケースが増加中。
    • しかし、条例の方が(3)号のように「準備行為」の時点で処罰しやすい場合等もあるので、実務で併用・競合されうる。

4.まとめ

  • 福岡県迷惑行為防止条例 第6条2項は、公共の場所や公衆の目に触れる場所で行われる**「のぞき見」「盗撮」「透視撮影」「カメラ設置」**などの行為を禁止する規定。
  • 下着や身体を撮影する行為は被害者のプライバシー・性的羞恥を大きく侵害するため、条例で強く取り締まられている。
  • 実際には、「撮影罪」(性的姿態等撮影罪など)や**「軽犯罪法」「刑法(わいせつ関連)」**と競合する場合もあるため、どの法律で立件するかは警察・検察の判断次第。
  • いずれにせよ、2項の主眼は「被害者が周囲から見られたくない部分を覗き、撮影しようとする行為を初期段階から規制」するところにある。

以上が、福岡県迷惑防止条例 第6条2項(卑わいな行為等の禁止)における「のぞき・盗撮・透視撮影」の構造と解説です。次回は、第6条3項における「住居や更衣室等の撮影」を取り上げる予定となります。

福岡県迷惑行為防止条例(昭和39年福岡県条例第68号)

https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/4139/1/meibo.pdf?20190620183453

 

【参考文献】※情報公開で入手した資料は一部マスキング有

 

福岡県警察本部生活保安課「迷惑行為防止条例の改正に関する福岡地方検察庁との協議(事務レベル)について(全28頁)」(2014年6月)

福岡県警察本部生活保安課「福岡地方検察庁に対する協議結果(第2回目)について(全3頁)」(2014年7月2日)

福岡県警察本部生活保安課「福岡地方検察庁に対する協議結果(第1回目)について(全3頁)」(2014年6月20日)

福岡県警察本部生活保安課「福岡県迷惑行為防止条例改正案に係る福岡地方検察庁意見(回答)について(全3頁)」(2014年10月15日)

福岡県警察本部生活保安課「福岡県迷惑行為防止条例の一部改正に係る検察庁協議について(全34頁)」(2014年9月11日)

福岡県警察本部生活保安課「福岡県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例(案)に関する協議実施結果について(全23頁)」(2014年9月4日)

福岡県警察本部生活保安課「福岡県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例(案)に関する協議実施結果について(全5頁)」(2014年10月9日)

福岡県警察本部生活保安課「知事部局法務班提出資料(全4頁)」(2014年9月5日)

福岡県警察本部生活保安課「条例の適用に関する検察庁協議について(全25頁)」(2014年8月14日)

福岡県警察本部生活保安課「検察庁協議について(全7頁)」(2014年9月5日)

福岡県警察本部生活保安課「検察庁協議について(全5頁)」(2014年9月10日)

福岡県警察本部生活保安課「検察庁意見に係る条例案文修正の会議(全6頁)」(2014年10月9日)

福岡県警察本部生活保安課「10月10日検察庁送付資料(全5頁)」(2014年10月10日)

福岡県警察本部『生安部報特別号 福岡県迷惑行為防止条例一部改正特集号』(福岡県警察本部,2015年5月)

福岡県警察本部「検察庁との協議結果について(報告)(全21頁)」(2018年7月19日)

福岡県警察本部「検察庁との協議(2回目)結果について(報告)(全63頁)」(2018年8月28日)

福岡県警察本部「福岡地方検察庁に対する協議書の作成について(伺い)(全72頁)」(2018年10月25日)

福岡県警察本部「検察庁との協議(3回目)結果について(報告)(全6頁)」(2018年12月5日)

福岡県警察本部「福岡地方検察庁に対する協議書の作成について(伺い)(全73頁)」(2018年12月20日)

福岡県警察本部「検察庁との協議(4回目)結果について(報告)(全6頁)」(2019年1月4日)

福岡県警察本部「福岡地方検察庁に対する再協議書の作成について(伺い)(全12頁)」(2019年1月8日)

福岡地方検察庁検事正堀嗣亜貴「罰則の定めのある条例の制定について(回答)(全1頁)」(2019年1月11日)

福岡県警察本部『生安部報特別号 福岡県迷惑行為防止条例逐条解説』(福岡県警察本部,2019年5月)

 

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