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薬院法律事務所

刑事弁護

宮城県迷惑行為等防止条例第3条の2(卑わいな行為の禁止)の解説・痴漢・盗撮行為


2025年01月19日刑事弁護

下書きはchatGPTo1 proに作成してもらいました。加筆した部分を赤字にしています。

以下では、宮城県迷惑行為防止条例 第三条の二(以下「本条」という。)の規定について、その趣旨・具体的内容・実務上のポイントなどを分かりやすく整理して解説します。条例本文は痴漢や盗撮などの性質をもつ迷惑行為を抑止するために整備されたもので、本条はその中核部分として**卑わいな行為(特に痴漢行為・盗撮行為)**を包括的に取り締まる規定となっています。


1. 本条の位置づけ・目的

  1. 条例全体の目標
    • 本条例は、県民が平穏に暮らす上で支障となる種々の迷惑行為を規制することを目的としています(第1条参照)。
    • なかでも本条は、公共の場所や公共の乗物などで行われる卑わいな迷惑行為を禁止する規定として、被害者の性的羞恥心の侵害や不安を引き起こす行為への対処に大きな役割を果たします。
  2. 第3条の二の全体像
    • 本条第1項では、公共の場所や公共の乗物にいる人を対象とした行為を中心に規制し、痴漢行為のぞき見撮影等を広範に禁止。
    • 第2項から第4項までで、写真機等を用いた**「衣服越しの透視」「住居・浴場・更衣室などの盗撮」**のような行為に及ぶ規制を設け、盗撮被害からの保護を強化している。

2. 第1項:公共空間における卑わいな行為の禁止

「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」

  1. 衣服等の上から又は直接人の身体に触れること。
  2. 人の下着又は身体をのぞき見すること。
  3. 下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置すること。
  4. 上記のほか、卑わいな言動をすること。

2.1 「公共の場所」や「公共の乗物」とは

  • 公共の場所: 不特定かつ多数の者が自由に出入り・利用できる場所。具体例:道路、駅、商業施設、公園、映画館、飲食店など。
  • 公共の乗物: 電車、バス、船舶、航空機など、不特定の者が乗車可能な乗物。

2.2 規制対象となる具体行為

  1. 身体への接触(痴漢行為)
    • 衣服上からの接触はもちろん、直接肌に触る行為もすべて対象。
    • 典型例として満員電車内や混雑した場所での痴漢が該当する。
  2. のぞき見
    • スカートやズボンなどの隙間から下着や身体を覗き込む行為全般。
    • 肉眼での覗き込みだけでなく、鏡や小型カメラ等の器具を使用した覗き行為も幅広く禁止される。
  3. 撮影(又は撮影目的で写真機等を向ける・設置する)
    • スマートフォンやビデオカメラ等を用いて、下着や身体を盗撮する行為。
    • 撮影行為の未遂(撮影しようと機器を向けたり設置したりする段階)も禁止対象。
  4. その他の卑わいな言動
    • 性的内容の卑わいな言葉をかけたり、卑わいな身振り手振りを示す行為などが想定される。
    • 被害者の性的羞恥心や恐怖心を著しく害するような言動は幅広く対象。

2.3 「著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような」

  • 行為対象者が強い羞恥心や恐怖心を抱くことが想定される行為であれば処罰の範囲に入る。
  • 客観的にも社会通念上「卑わい」だと評価される行為が広く含まれる。

2.4 正当な理由の有無

  • **「正当な理由がないのに」**という文言により、医療行為や救護行為など相手の同意・必要性が認められる場合を除外。
  • 単なる好奇心や性的な目的はもちろん、正当理由に該当することはない。

3. 第2項:衣服を透かす機器を用いた盗撮・のぞきの禁止

「何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着等を見、又は撮影してはならない。」

3.1 規制の趣旨

  • 透視カメラや赤外線機能など、衣服を通して下着等を撮影したり透かし見たりする機器への対応。
  • 一見すると外見から分からない形態の盗撮を厳しく規制し、技術の発展に伴う新たな盗撮手法に対処する意図がある。

3.2 対象行為

  • “衣服を透かして見ることのできる機器”を使い、被写体が衣服を着ていても実質的に下着や身体を見・撮影する行為
  • 通常のカメラでも、「透視機能」がある機器かどうかで判断されるが、解釈としては、赤外線・透過レンズなど特殊撮影が想定される。

3.3 ポイント

  • こうしたハイテク機器を利用した盗撮やのぞき見を、早期段階で適法に取り締まる規定。
  • “正当な理由がない”状況であれば、見ただけ・撮影しようとしただけでも条例違反となる。

4. 第3項:住居・浴場・更衣室・便所等における盗撮行為の禁止

「何人も、正当な理由がないのに…人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所…において、当該状態でいる人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。」

4.1 趣旨

  • プライバシーが最も保護されるべき場所での盗撮を禁止し、深刻な被害が発生しないようにする。
  • 住居、浴場、更衣室、トイレなどでの撮影行為は、被害者の精神的苦痛が大きいことから規制を厳格化している。

4.2 禁止対象

  • 実際に撮影した場合はもちろん、撮影を目的としたカメラの設置や差し向け行為も違反となる。
  • 銭湯や温泉、プールの更衣室、デパートの試着室などでの盗撮手口がまさにここで規制される典型例。
  • 宮城県では、「のぞき見」を規制から除外しています。

軽犯罪法違反事件の弁護要領・第23回 軽犯罪法1条23号(軽犯罪法、刑事弁護)

【判例時報賞応募論文】「性的盗撮規制の最前線-軽犯罪法の窃視罪と,迷惑防止条例の相克-」(2019年2月)

4.3 正当理由

  • 同居人の同意があり、防犯目的等でやむを得ない場合などは極めて限定されるが、実務的にはこうした場所の撮影はほとんど正当理由に当たらないとみなされやすい。

5. 第4項:特定かつ多数の者が利用する場所等での下着撮影の禁止

「何人も、正当な理由がないのに、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所…で下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。」

5.1 規制対象

  • 公共の場所や乗物以外でも「特定かつ多数の者が利用する場所や乗物」について、同様の盗撮行為を禁止。
  • 例:学校の教室、塾の教室、会社の事務所、社員バス、団体貸切バス など。
  • 不特定ではないが、多数が利用できる場所ならば本条適用範囲に入り、盗撮規制が及ぶ

5.2 背景

  • 例えば、職場や学校などの半公共的空間でも多数の人が出入りするため、いわゆる職場や学校内での盗撮が想定される。
  • ここでも正当理由のない限り、下着の撮影や撮影準備行為があれば条例違反。
  • 宮城県警察本部?「第1回私学文書課ヒアリングにかかる回答及び結果について(1 0月7日(火)実施)(全10頁)」8頁
  • 【第4項の場所で痴漢やのぞきが有った場合は、規制の対象外ということでよいのか。
    パプコメや議会質問に備えて回答を準備し、説明責任を果たす必要が生じるものと思われる。】
  • 【そのとおりである。
    (結論)第4項の規定は、集会所、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所としており、いずれも管理権者が存在するような場所で、さらに第3項の場所と違い、通常衣服を着け、多数でいる場所であるため、より公益性や人権に配意した必要最小限の規制とすべきと考える。そのため第4項では、同所における卑わいな行為の中でも特に悪性が高い「撮影行為」のみを規制するもの】


6. 違反時の罰則と処分

  1. 撮影した場合(第1項第3号、第2項、第3項、第4項)
    • 条例第16条などに基づき、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科され得る(常習の場合は二年以下の懲役か百万円以下の罰金)。
    • 撮影未遂(写真機等を向ける・設置する)の段階でも規制対象となり得る。
  2. 常習性が認められる場合
    • 処罰が加重される規定があり、より厳しい刑罰の可能性がある。
  3. 刑法犯との重複
    • 強制わいせつ罪や他の刑法上の犯罪行為と重なる場合は、より重い刑法が優先適用されることも多い。
    • ただし、刑法に該当しない行為でも条例で処罰可能となる。

7. 実務上のポイント

  1. 「撮影」だけでなく「撮影しようとした行為」も禁止
    • 一般的に、盗撮行為は実際の撮影だけでなく、写真機やスマートフォンのカメラを向ける・設置する段階で摘発される可能性がある。
  2. 公共の場所以外でも適用範囲が拡大
    • 第4項では「特定かつ多数が利用する場所・乗物」にも適用されるため、職場や学校、塾などでも同様の盗撮・卑わい行為が禁止される。
  3. 正当理由の判断
    • 第3条の2における「正当な理由」はきわめて狭く解される。例えば医学的・救護的な事情や警備上の目的が明確に証明される場合以外は認められにくい。
  4. SNSへの拡散
    • 条例の規定では撮影自体を処罰するが、撮影した画像や動画をSNSに投稿・拡散する行為は、さらに名誉毀損等の別の法益にも触れる可能性がある。
    • ただし、この条例自体は「撮影行為」を取り締まる中心であり、その後の頒布行為は他法令(著作権法、プロバイダ責任制限法等)を検討するケースもある。

8. まとめ

  • 宮城県迷惑行為防止条例 第三条の二は、公共の場所・乗物における痴漢行為盗撮行為をはじめ、人を著しく羞恥させたり不安にさせる卑わい行為を包括的に禁止する規定。
  • 第1項は従来ののぞき・撮影行為・直接的な身体接触を禁じ、第2項~第4項で衣服透視機器の使用や住居・浴場・更衣室・トイレ等の盗撮、そして職場や学校など特定多数が集まる場所での撮影も規制対象として広く取り締まる。
  • 違反すれば、罰則規定(第16条以降)により、撮影行為を行った場合に最長1年以下の懲役又は最大100万円以下の罰金(常習なら2年以下の懲役か100万円以下の罰金)に処されるなど、厳格な対応が図られている。
  • このように、本条は痴漢や盗撮などの性的迷惑行為を早期かつ強力に取り締まり,被害者の人権・プライバシーを保護するために重要な役割を果たす条文といえるでしょう。

 

下着盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)

不同意わいせつ罪と、痴漢(迷惑行為防止条例違反)との分水嶺(痴漢、刑事弁護)

性的姿態等撮影罪(未遂)と、迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)、軽犯罪法違反(つきまとい)の分水嶺

宮城県迷惑行為等防止条例

https://www.police.pref.miyagi.jp/kentai/meibou.html

(卑わいな行為の禁止)
第三条の二 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。

一 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。

二 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。

三 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。

四 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着等を見、又は撮影してはならない。

3 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

4 何人も、正当な理由がないのに、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所にいる人又はタクシー、貸切バスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗物に乗つている人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

(平二七条例三・追加、令四条例一一・一部改正)

 

【参考文献】※情報公開請求で入手した資料はマスキング有り

 

宮城県警察本部生活安全部県民安全対策課「迷惑行為防止条例逐条解説(平成29年12月1日施行改正版)(全57頁)」(2017年11月29日)