北海道迷惑行為防止条例第2条の2(卑わいな行為の禁止)の解説・痴漢・盗撮行為
2025年01月19日刑事弁護
下書きはchatGPTo1 proに作成してもらいました。加筆した部分を赤字にしています。
以下では、北海道迷惑行為防止条例の第2条の2について、その趣旨や具体的な内容、規制の対象、適用場面等を詳しく解説します。
この条文は、公共の場所や公共の乗物などで起こりうる卑わいな行為(いわゆる痴漢行為や盗撮行為等)を禁止・取り締まるために定められた規定となっています。
1. 第2条の2の位置付けと趣旨
- 条例全体の目的との関係
- 本条例は、道民や滞在者に「著しく迷惑をかける行為」を防止することによって、生活の平穏を保持することを目的としています(第1条)。
- その中で第2条の2は、「公共の場所等」における性的迷惑行為を明確に規制し、被害者を保護する中心的な条文として位置づけられます。
- 卑わいな行為の規制
- 痴漢や盗撮など、人の性的プライバシーや尊厳を著しく害し、不安を覚えさせる行為を広く取り締まる条文です。
- 「正当な理由がないのに……行ってはならない」という形式をとり、正当性を欠く行為を違法化することで、取り締まりの幅を確保しています。
2. 第2条の2の構造
第2条の2では、「正当な理由がないのに」行ってはならない行為を列挙する形で規定しています。大きくわけると次のような類型があります。
- 公共の場所・公共の乗物内での卑わい行為(第1号)
- 公共の場所・公共の乗物・集会場等における撮影行為(第2号)
- 住居等における撮影行為(第3号)
- 公共の場所・公共の乗物・集会場等における撮影目的の機器設置(第4号)
本文では、各号・各項目を詳細に見ていきます。
3. 規制対象となる具体的な行為
3.1 第1号:公共の場所又は公共の乗物にいる者への卑わい行為
- (1) ア:衣服等の上から又は直接身体に触れる行為
- いわゆる痴漢行為の典型例です。
- 衣服等には服やスカート、ズボン等が含まれ、直接触るだけでなく、衣服越しの接触も対象。
- (1) イ:のぞき見・透視行為
- 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見する行為。
- さらに、「映像面に衣服等を透かして身体や下着の映像を表示する機能を有する機器」を使用し、その映像を見てはならないと規定。
- これは赤外線透視機能等、特殊な技術を用いた下着や身体の透視を想定し規制しています。
- (1) ウ:その他の卑わいな言動
- 上記(ア)、(イ)に該当しない形態の卑わいな言動を広く規制。
- 例:卑わいな言葉で他人を辱める行為や性的ジェスチャー等。
ポイント
- 「公共の場所又は公共の乗物」の範囲が広いため、駅構内や商業施設、公園、バス・電車・飛行機などでの痴漢やのぞき見行為はこれに該当します。
- 「正当な理由がないのに」という文言により、緊急時の救護等で体に触れる場合など正当な行為は違法性が否定される可能性がありますが、通常の痴漢・盗撮には到底認められないと考えられます。
3.2 第2号:公共の場所・公共の乗物・集会場等での撮影行為
- (2) ア:下着等の撮影
- 公共の場所・公共の乗物、あるいは「集会場等」(学校・事務所・タクシーなど多くの人が利用できる場所や乗物)にいる他人の「衣服等で覆われている身体や下着」を撮影する行為が禁止されています。
- スカート内盗撮や、カメラ・スマホで胸元を狙う行為などが典型例。
- (2) イ:撮影しようとして写真機等を向ける行為
- 実際に撮影しなくても、カメラを向けたり設置したりする段階で規制対象となる。
- 撮影未遂でも取り締まりが可能。
ポイント
- 公共の場所以外でも「集会場・事務所・教室・タクシー」などの場所や乗物でも規制対象となり、適用範囲が広い。
- ただし、住居や浴場、更衣室等での撮影は次号(3号・4号)でさらに厳しく規定。
3.3 第3号:住居・浴場等で衣服を着けない状態の他人を撮影
- 住居や浴場、更衣室、便所などは、人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所として考えられます。
- その状態でいる他人の姿を「撮影」したり、「撮影する目的で写真機等を向けたり設置したり」してはならないと規定。
- プライバシー性が非常に高い空間での盗撮行為を厳しく禁止する趣旨と考えられます。
- 「のぞき見」は規制されていません。私的空間での「のぞき見」を条例で規制できるかは一つの論点です。
3.4 第4号:撮影目的の機器設置
- (4) 公共の場所・公共の乗物・集会場等・住居等において、撮影目的で写真機等を設置する行為
- 例えば、隠しカメラや録画機器を仕掛ける行為が典型。
- 撮影が実行されなくても、設置するだけで既に違反が成立し得る点が重要です。
4. 「著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法」とは
- 第2条の2各号が取り締まる行為には「著しく羞恥させる」「不安を覚えさせる」という主観的要件が明記されています。
- 客観的に見て、被害者が強い羞恥や不安を抱くような態様で行われた場合に該当します。
- 痴漢・盗撮は当然該当し、行為者の目的や様子などから総合的に判断されるといえます。
5. 他の項目・刑法との関係
- 刑法で処罰されうる強制わいせつ罪や、軽犯罪法での覗き行為とは並立・補完の関係にあり、刑法の強制わいせつ罪に該当するほどではない行為や、刑法で明確な要件を満たさない盗撮などを条例で規制できるというメリットがあります。
- 常習性や悪質性が高い場合は、刑法犯罪として取り扱われることもありますが、条例違反として検挙されることも多いです。
6. 罰則
- 第11条が本条(第2条の2)への違反行為の罰則を定めています。
- 「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」。
- 常習として違反した場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」。
- 痴漢や盗撮が繰り返される、あるいは悪質の場合には懲役刑も科されうる厳しい規定となっています。
7. まとめ
- 第2条の2は、公共空間における**痴漢行為(身体への卑わいな接触)や盗撮(のぞき見含む)**などを幅広く禁止する規定です。
- 「衣服等を透かして見る機能」「住居・浴場等で衣服を着けていない状態の他人を撮影」など、多様化する撮影技術・機器に対応して法整備されていることが特徴。
- 未遂段階(写真機を向ける・設置する)でも処罰対象とすることで早期介入を可能とし、被害防止を図る効果が期待されます。
- 同時に、刑法や他の法律で規制しづらい軽微・反復的な行為にも対処し、道民・滞在者の生活の平穏を守るための重要な規定です。
北海道迷惑行為防止条例
【参考文献】※情報公開請求で入手した資料はマスキング有り
北海道警察本部子供・女性安全対策課・警察本部保安課「「北海道迷惑行為防止条例」逐条解説(平成29年5月1日施行改正版)(全69頁)」(2017年4月18日)
【参考判例】
北海道公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例については、有名な最高裁判例があります
事件番号
平成19(あ)1961
事件名
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件
裁判年月日
平成20年11月10日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37011
判示事項
1 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号にいう「卑わいな言動」の意義
2 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号の「卑わいな言動」の要件は不明確か
3 ズボンを着用した女性の臀部を撮影した行為が,被害者を著しくしゅう恥させ,被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たるとされた事例
裁判要旨
1 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号にいう「卑わいな言動」とは,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう。
2 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号の「卑わいな言動」は,同条1項柱書きの「公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,正当な理由がないのに,著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような」と相まって,日常用語としてこれを合理的に解釈することが可能であり,不明確ではない。
3 ショッピングセンターにおいて女性客の後ろを執ように付けねらい,デジタルカメラ機能付きの携帯電話でズボンを着用した同女の臀部を近い距離から多数回撮影した本件行為(判文参照)は,被害者を著しくしゅう恥させ,被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たる。
(3につき反対意見がある。)
(判決文)
【被告人は,正当な理由がないのに,平成18年7月21日午後7時ころ,旭川市内のショッピングセンター1階の出入口付近から女性靴売場にかけて,女性客(当時27歳)に対し,その後を少なくとも約5分間,40m余りにわたって付けねらい,背後の約1ないし3mの距離から,右手に所持したデジタルカメラ機能付きの携帯電話を自己の腰部付近まで下げて,細身のズボンを着用した同女の臀部を同カメラでねらい,約11回これを撮影した。
以上のような事実関係によれば,被告人の本件撮影行為は,被害者がこれに気付いておらず,また,被害者の着用したズボンの上からされたものであったとしても,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり,これを知ったときに被害者を著しくしゅう恥させ,被害者に不安を覚えさせるものといえるから,上記条例10条1項,2条の2第1項4号に当たるというべきである。これと同旨の原判断は相当である。】