静岡県迷惑行為防止条例第3条(卑わいな行為の禁止)の解説・痴漢・盗撮行為
2025年01月17日刑事弁護
下書きはchatGPTo1 proに作成してもらいました。加筆した部分を赤字にしています。
以下では、静岡県迷惑行為等防止条例第3条(「卑わいな行為の禁止」)について、これまでのスタイルに則り、その条文の構造や趣旨、具体的な行為類型などを分かりやすく解説します。
1.全体の趣旨
第3条は、いわゆる「痴漢」「のぞき」「盗撮」などの卑わい行為を規制するための規定です。静岡県迷惑行為等防止条例においては、
- 公共の場所や公共の乗物(第1項)
- 学校・事務所・タクシー等(第1項第3号・第4号)
- 住居や浴場、更衣場、便所等(第2項)
などの空間を想定し、人に著しい羞恥又は不安を与える行為を具体的に列挙して禁止しています。
ここでキーワードとなるのが「正当な理由なく」「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」という部分であり、社会通念上許容されない性的な嫌がらせや迷惑行為を的確に取り締まろうという趣旨がうかがえます。
2.第1項の構造
第1項は、主として「公共の場所」または「公共の乗物」において行われる卑わい行為を取り締まる内容です。ポイントとしては、公共の場所・乗物の定義は、前条などでも示されるように、道路、公園、広場、駅、船着場、空港など不特定又は多数が利用する場所・手段を指します。
(1) 前段の趣旨
「正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」
ここでは「正当な理由」がない限り、卑わいな目的で人を羞恥・不安に陥れる行為を禁止するとしています。医療や防犯目的など、社会的に相当な理由がある場合を除き、無制限には認められません。
(2) 第1項各号の解説
- 第1号(身体への触れ)
「(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。」
- いわゆる痴漢行為を直接想定した規定です。衣服越しであっても処罰対象となり得ます。
- 「衣服等」とは、靴や帽子といった広い意味を含みますが、ここでは身体に触れうる部分として強調されます。単にぶつかっただけではなく、わざと卑わい目的で触れる場合が該当します。
- 第2号(のぞき見・撮影)
「(2) 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体(衣服等で覆われている部分)をのぞき見ること。」
- “スカート内のぞき”等を例とした行為が典型例です。
- “見えるか見えないかギリギリを狙う”行為でも、迷惑行為防止条例としては処罰対象です。
- 第3号(撮影機器の設置・向ける行為)
「(3) 公共の場所等にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、又は下着等に向けること。」
- 実際に撮影する行為に至らなくても、撮影目的でカメラを仕掛ける・衣服の中に向けるといった準備行為だけで処罰対象となり得ます。
- スマートフォンや小型カメラを用いた盗撮の増加が背景にあり、このような規定で撮影未遂段階でも規制するのが本号の大きな特徴です。
- 第4号(透視機器の設置・向ける行為)
「(4) 衣服等を透かして見ることができる機器を設置し、又は人の身体に向けること。」
- 第3号と類似していますが、より専用的な「透視」機能を用いた盗撮やのぞきも規制します。
- 近年の技術進歩で、赤外線・X線透過カメラなどが現実に存在するため、それらの違法使用を念頭に置いた規定です。
- 第5号(卑わいな言動)
「(5) 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物にいる人に対して、卑わいな言動をすること。」
- 身体接触や撮影などに限らず、セクハラ的な暴言・卑猥な言葉の押し付けや露出といった行為が想定されます。
- 公共の場で卑わいな言葉を発して羞恥や不安を与える行為が広く包含される条文です。
3.第2項の構造
第2項は、前項とは異なる場所・場面を対象にしています。すなわち、「住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での規制です。
(1) 趣旨
これらの場所では、衣服を着けていない(あるいは部分的に着けない)ことが通常であり、プライバシーや性的羞恥心の保護が一層重要といえます。したがって、本項では撮影行為の禁止を中心に定められています。
(2) 禁止される行為
- 「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」
公共の場所と同様、行為の目的や態様が卑わいかつ無用な不安・羞恥を与えるものであることが前提になります。 - 撮影機器を設置し、又は人の身体に向ける行為
第2項の要点は、実際に写真や映像を撮影する行為に加え、その準備行為(カメラを仕掛ける、人に向ける)も禁止という点です。- 典型例として、脱衣所などに隠しカメラを設置する、トイレの中を撮ろうとしてスマートフォンを忍ばせる、などが該当します。
(3) 場所の具体例
- 「住居」:個人宅や共同住宅の自室など
- 「浴場」:公衆浴場やサウナ等
- 「更衣場」:スポーツジムの更衣室など
- 「便所」:トイレ
- 「その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」:プールの脱衣室、旅館の部屋なども含まれ得ます。
4.「正当な理由なく」の意義
本条は全体を通じて「正当な理由なく」との要件を加えていますが、これは医療行為や防犯目的など、客観的に見て社会的相当性のある場合を排除するためと理解できます。例えば、医師が診療行為として患者の身体に触れることは「正当な理由」に該当し得るが、卑わいな意図を伴った身体接触は該当しない、といった整理です。
5.違反時の処罰
第12条以下の罰則規定が適用されますが、具体的に第3条違反に対しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています(第12条第1項第1号)。常習の場合は加重処罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)となる点に注意が必要です。また、撮影行為そのものが成された場合(とりわけ第1項第3号・第4号や第2項に該当する盗撮)については、重い処罰が科され得る仕組みになっています(第12条第3項)。
6.まとめ
- 対象行為
- 公共の場や公共の乗物での痴漢・のぞき・卑わい言動など
- 事務所や学校、タクシー等でも同様に下着等をのぞき見・撮影する行為
- 住居や浴場、更衣室、便所等での盗撮や撮影機器の設置など
- ポイント
- 「正当な理由なく」かつ「著しく羞恥・不安を覚えさせるような方法」で行われることが違反要件。
- 衣服の上からの接触も含め広く規制している。
- 実際の撮影行為だけでなく、撮影をする目的でカメラ等を設置・向ける準備行為も規制する。
- 処罰
- 第12条により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金を基本とし、常習や撮影等において加重される。
以上のように、第3条は痴漢・盗撮などの卑わい行為を場所や態様に応じて広く禁止し、被害者の性的プライバシーや人格的平穏を保護する趣旨の規定です。ここ数年の社会情勢を受けて強化されてきた盗撮規制などを盛り込み、さまざまな抜け道をなくそうとする構成となっています。
静岡県迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
(2) 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見ること。
(3) 公共の場所若しくは公共の乗物又は事務所、学校、タクシーその他の不特定若しくは多数の者が出入りし、若しくは利用する場所若しくは乗物(公共の場所及び公共の乗物を除く。以下「事務所等」という。)にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は下着等に向けること。
(4) 公共の場所若しくは公共の乗物又は事務所等にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる機器を設置し、又は人の身体に向けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物にいる人に対して、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法により、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、又は人の身体に向けてはならない。
(追加〔平成25年条例61号〕、一部改正〔令和2年条例49号〕)
【参考文献】※一部マスキングあり
静岡県警察本部生活安全部保安課「静岡県迷惑行為等防止条例逐条解説(全60頁)」(2013年8月28日)
静岡県迷惑行為等防止条例逐条解説(令和2年10 月1日に改正された条項に関する部分)(2020年10月)