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薬院法律事務所

刑事弁護

盗撮(迷惑行為防止条例違反)事件で自首をすべきかどうかという相談


2022年09月21日刑事弁護

弁護士ドットコムで頻出の相談ですので、現時点での私の考え方を記載します。

最近は、弁護士事務所の広告で、「逮捕されるかもしれない」「職場に来るかもしれない」などといって強く自首を勧める例も見られます。

 

私も、弁護士の都合だけでいえば、アドバイスは「自首しなさい」の一択だと思います。

その理由としては5つ考えられます。

1 自首しなかった場合に、後日発覚したら弁護士のアドバイスについて責任を問われる危険がある。

2 自首したことで処罰されても本人の責任であり、自首しなければ発覚しなかったかどうかはわからない。

3 自首を勧めておかないと、犯罪の隠蔽に加担したという社会的非難を浴びかねない(積極的に自首を阻止した場合には、犯人隠避罪といわれる危険すらある)。

4 自首同行で弁護士費用をもらえる。

5 (被害者不明の事案では)弁護士が何もしないでも不起訴(不送致)になることもある。

 

ただ、これらの理由は、あくまで弁護士の都合でしかないです。相談者本人の人生に寄り添ったものではありません。

盗撮事件は、刑罰という意味では小さな事件ですが、交通事故などよりはるかに周囲の人からの信用を失わせるものですし、社会的地位を失わせることもあります。身元引受人となる家族の心にも深い傷を残します。様々な検討をした上で、自首をしないという決断をして、そのまま事件とならなかった人もいます。公訴時効は3年間です。悪いことをしたのだから、とにかく自首すべきだという弁護士もいるようですが、私は自首しないという判断も責められないと思っています。自首すれば、確かに逮捕される可能性は減りますが、他に知られる可能性も出てきますし、人生のかかった判断になります。

盗撮事件は簡単な事件だと考えられる方もいますが、私はそうではないと思っています。犯行地の条例について正確に把握した上で、捜査機関がどう動くのか、自首した場合にどういった社会的制裁がありえるのかといったことについても見通しを立てた上で検討しなければいけません。弁護士として出来ることは、経験や知識を踏まえて、考えられる可能性の大小について相談者に判断材料を示すことだけです。その上でどうするかは相談者自身で決めないといけないことです。家族と一緒に追い詰められた表情で来所される方もいます。なるべく親身に対応するように意識しています。

なお、自首の事案で弁護士が事情聴取に立ち会えるという記載をしているホームページも見かけましたが、私の経験上は認められたことはないです。弁護士が別室で話を聞かれたことはあります。もし、立ち会えるという説明をする弁護士がいたら、実際に立ち会えたことがあるのか確認をした方がいいでしょう。

 

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