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薬院法律事務所

刑事弁護

未成年の子どもが闇バイト、詐欺の受け子で逮捕された場合の対応


2026年06月24日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は福岡市内に住む40代の母親です。高校生の息子が、詐欺事件の受け子をした疑いで逮捕されました。

警察から連絡があり、息子がSNSで「高額バイト」「荷物を受け取るだけ」「即日現金」などと書かれた募集に応募し、高齢者の自宅へ行ってキャッシュカードのようなものを受け取った疑いがあると言われました。

息子は、最初は普通のアルバイトだと思っていた、途中で怪しいと思ったが、相手に身分証を送ってしまっていて、「家に行く」「家族に迷惑をかける」と脅されて断れなかったようです。

警察からは、詐欺の受け子だと言われています。息子はこれまで非行歴もなく、学校にも普通に通っていました。まさか詐欺事件で逮捕されるとは思っていませんでした。

親としては、すぐに面会したいです。学校にどう説明すればよいのか、被害者に謝罪すべきなのか、家庭裁判所に送られるのか、少年院に行くことになるのか、とても不安です。

このような場合、親はまず何をすべきでしょうか。

A、まず、早急に弁護士に相談し、警察署で接見してもらうべきです。

詐欺の受け子事件は、少年事件の中でも重い類型です。本人が「アルバイトだと思っていた」「詳しい仕組みは知らなかった」「指示役に脅されていた」と言っていても、当然に軽く扱われるわけではありません。

特殊詐欺では、受け子は末端の実行役であっても、被害者から現金やキャッシュカードを直接受け取る重要な役割を担います。そのため、警察・家庭裁判所からは厳しく見られます。

逮捕された直後は、親が本人と自由に話せないことがあります。接見禁止が付く場合もあります。親が焦って警察に何度も電話したり、共犯者や友人に連絡したり、SNSの履歴を消したりすると、かえって証拠隠滅や口裏合わせを疑われる危険があります。

親が最初にすべきことは、次の5つです。

第一に、弁護士に警察署で本人と接見してもらうことです。

第二に、本人がどのような認識で受け子をしたのか、警察で何を話しているのかを確認することです。

第三に、家族として、逃亡や証拠隠滅をさせない監督体制を整えることです。

第四に、被害者対応、被害弁償、謝罪をどう進めるかを検討することです。

第五に、家庭裁判所に送られた後を見据えて、闇バイトに応募した原因、SNS利用、金銭管理、交友関係、学校生活、家庭の監督体制を見直すことです。

詐欺の受け子事件では、「子どももだまされた側です」とだけ主張しても通用しません。

一方で、子どもが犯罪組織から使い捨てにされ、脅され、離脱できなくなっていた事情がある場合には、その事情も丁寧に主張すべきです。

被害者に対する責任と、子ども自身が犯罪組織に利用された事情の両方を見据えて対応する必要があります。

 

【解説】

 

1 闇バイトは「アルバイト」ではなく犯罪実行役の募集です

 

「闇バイト」という言葉が使われますが、実際にはアルバイトではありません。

SNSや匿名性の高いアプリ、掲示板などで、

・高額バイト
・即日現金
・荷物を受け取るだけ
・書類を運ぶだけ
・簡単作業
・ホワイト案件
・リスクなし
・身分証を送ればすぐ仕事を紹介する

といった言葉で募集されることがあります。

しかし、実際には、特殊詐欺の受け子、出し子、見張り役、運搬役、強盗の実行役など、犯罪組織の末端として使われることがあります。

特に、未成年者は、軽い気持ちで応募してしまった後、運転免許証、学生証、住所、家族構成、顔写真、学校名などを送らされ、「逃げたら家に行く」「家族に危害を加える」「学校にばらす」などと脅され、抜け出せなくなることがあります。

その意味で、少年本人にも被害者的な側面がある場合があります。

しかし、実際に高齢者から現金やキャッシュカードを受け取った場合、その被害者にとっては重大な詐欺被害です。本人が末端であっても、刑事責任や少年事件としての責任は重く見られます。

 

2 詐欺の受け子とは何か

 

特殊詐欺の「受け子」とは、だまされた被害者から現金やキャッシュカードなどを受け取る役割です。

典型的には、指示役から、

「警察官のふりをして行け」
「銀行協会の者だと言え」
「弁護士事務所の職員だと言え」
「封筒を受け取ってこい」
「キャッシュカードを受け取ったら近くの駅へ行け」
「受け取ったものを別の人に渡せ」

などと指示されます。

子ども本人は、詐欺グループ全体の仕組みを知らないことがあります。電話をかけた者、被害者をだました者、現金の回収ルート、上位の指示役を知らないこともあります。

しかし、受け子は、被害者と直接接触し、現金やカードを受け取る役割です。そのため、詐欺罪、詐欺未遂罪、窃盗罪、窃盗未遂罪などの共犯として問題になります。

たとえば、被害者がだまされて現金を渡した場合は詐欺が問題になります。だまされたふり作戦などで現金を受け取る前に逮捕された場合には、詐欺未遂が問題になることがあります。キャッシュカードを受け取り、そのカードを使ってATMから現金を引き出した場合には、窃盗などが問題になることがあります。

「自分は電話をかけていない」
「自分は指示されただけ」
「全体のことは知らない」

という事情だけで責任がなくなるわけではありません。

 

3 「詐欺とは知らなかった」という主張

 

受け子事件では、少年本人が「詐欺とは知らなかった」と話すことがあります。

本当に、詐欺だと認識していなかったのであれば、詐欺の故意が争点になります。

しかし、警察や家庭裁判所は、単に本人が「知らなかった」と言っているだけでは信用しません。

次のような事情があると、詐欺かもしれないと分かっていた、少なくとも怪しい仕事だと認識していたと見られやすくなります。

・短時間で高額報酬を約束されている
・仕事内容が不自然に曖昧だった
・匿名性の高いアプリで連絡を取っていた
・身分証や顔写真を送らされていた
・偽名を使うよう指示されていた
・警察官、銀行員、弁護士事務所職員などを名乗るよう指示された
・高齢者の自宅に行くよう指示された
・キャッシュカードや現金を受け取るよう指示された
・暗証番号を聞くよう指示された
・受け取った物をすぐ別の人に渡すよう指示された
・「絶対に中を見るな」「警察に聞かれたら知らないと言え」と言われた
・報酬が通常のアルバイトより明らかに高額だった
・途中で怪しいと思ったのに続けた

一方で、少年が本当に最初は軽い荷物運びだと思っていた、途中で脅されて抜け出せなくなった、年齢・経験から詐欺の構造を十分理解できなかった、指示役に心理的に支配されていた、という事情がある場合には、それも重要です。

弁護活動では、詐欺の認識を争うのか、認めたうえで情状を主張するのかを慎重に判断する必要があります。

 

4 逮捕直後の72時間が重要です

 

子どもが逮捕された場合、最初の数日間が非常に重要です。

この段階で、警察は本人から詳しく事情を聞きます。スマートフォン、SNS、匿名アプリ、指示役とのやり取り、交通経路、受け取った物、報酬、共犯者などについて質問されます。

少年本人は、逮捕されたショックで混乱しています。

「早く帰りたい」
「親に知られたくない」
「学校に知られたくない」
「指示役が怖い」
「友人を巻き込みたくない」
「警察に怒られたくない」

という気持ちから、事実と違うことを話したり、逆に自分がしていないことまで認めたりすることがあります。

また、共犯事件では、警察から「他の人はこう言っている」と言われることがあります。少年がそれに合わせて供述してしまうと、後で争うことが難しくなります。

逮捕直後は、親が本人に会えないこともあります。だからこそ、弁護士がすぐに接見し、

・黙秘権があること
・嘘をついてはいけないこと
・分からないことを分かると言わないこと
・記憶が曖昧なことを想像で話さないこと
・自分がしていないことまで認めないこと
・調書に署名する前に内容を確認すること
・指示役から脅されていた事情も説明できること

を伝える必要があります。

 

5 親がしてはいけないこと

 

子どもが闇バイト、詐欺の受け子で逮捕された場合、親がしてはいけないことがあります。

第一に、共犯者や友人に連絡することです。

「うちの子は何をしたのか」
「誰に誘われたのか」
「警察に何を話しているのか」
「話を合わせてほしい」

などと連絡すると、口裏合わせや証拠隠滅を疑われる可能性があります。

第二に、スマートフォンやSNSの履歴を消すことです。

家に残っている端末、タブレット、パソコン、メモ、現金、交通系ICカード、レシートなどは、証拠になる可能性があります。消したり捨てたりしてはいけません。

第三に、子どもに「知らなかったと言いなさい」と指示することです。

本当に知らなかったのであれば主張すべきですが、親が供述内容を指示すると、かえって信用性を失います。

第四に、被害者に直接連絡することです。

被害者に謝罪したい気持ちは当然ですが、直接連絡して「被害届を取り下げてほしい」「子どもの将来があるので許してほしい」と言うと、圧力と受け取られることがあります。被害者対応は弁護士を通じて行うべきです。

第五に、学校に慌てて全部話すことです。

学校対応は必要になることがあります。しかし、事実関係や今後の手続が整理されていない段階で、感情的に説明すると、退学・停学などの対応が先行してしまうことがあります。学校への説明は、弁護士と相談して方針を決めるべきです。

 

6 親がすぐにすべきこと

 

親がすぐにすべきことは、次のとおりです。

まず、逮捕された警察署、担当部署、事件名、逮捕日時、面会の可否を確認します。

次に、少年事件に対応している弁護士に連絡し、すぐに接見を依頼します。

そのうえで、家庭内に残っている資料を保全します。

たとえば、

・子どものスマートフォン
・タブレット、パソコン
・SNSアカウント情報
・匿名アプリの有無
・指示役とのやり取り
・交通系ICカード
・現金の動き
・レシート
・宅配伝票
・メモ
・アルバイト募集画面のスクリーンショット
・身分証を送った履歴
・脅迫メッセージ

などです。

ただし、親が勝手にログインしたり、履歴を消したり、相手に返信したりすることは避けてください。資料はそのまま保全し、弁護士に相談してください。

また、家庭として、今後どのように子どもを監督するかを考え始める必要があります。

 

7 接見禁止が付くことがあります

 

詐欺の受け子事件では、共犯者や指示役がいることが多いため、接見禁止が付くことがあります。

接見禁止とは、弁護士以外との面会や手紙のやり取りが制限されることです。

親としては、「子どもに会えないなんておかしい」と感じると思います。しかし、捜査機関から見ると、共犯者への連絡、口裏合わせ、証拠隠滅を防ぐ必要があると判断されることがあります。

接見禁止が付いている場合でも、弁護士は本人と接見できます。

また、事案によっては、弁護士が接見禁止の一部解除を申し立て、親との面会や手紙を認めてもらうことを検討します。

ただし、接見禁止の一部解除では、親が事件内容について話さないこと、共犯者や証拠について話さないことが重要になります。

 

8 家庭裁判所では何が見られるか

 

少年事件では、警察・検察の捜査だけでなく、家庭裁判所での調査が重要です。

家庭裁判所調査官は、少年本人や保護者から事情を聞き、事件の内容だけでなく、

・闇バイトに応募した経緯
・金銭感覚
・SNS利用状況
・交友関係
・学校生活
・家庭環境
・親子関係
・生活リズム
・非行歴の有無
・指示役からの脅迫の有無
・被害者への向き合い方
・再発防止策
・保護者の監督体制

を調査します。

親が「うちの子は悪くありません」「だまされただけです」と繰り返すだけでは不十分です。

一方で、「全部本人が悪いです」と突き放すことも適切ではありません。

家庭裁判所に対しては、

・本人がした行為の重大性を理解していること
・被害者に対する謝罪と被害弁償を検討していること
・犯罪組織に利用された経緯を整理していること
・SNSやスマートフォン利用を見直すこと
・金銭管理を家庭で行うこと
・交友関係を見直すこと
・学校と連携すること
・再び闇バイトに近づかない仕組みを作ること

を具体的に示す必要があります。

 

9 観護措置、少年鑑別所の可能性

 

詐欺の受け子事件では、家庭裁判所に送られた後、観護措置が取られ、少年鑑別所に収容されることがあります。

観護措置は、家庭裁判所が少年の心身の状態や生活環境を調査し、適切な処分を判断するために行われる身柄措置です。

詐欺の受け子事件では、

・被害額が大きい
・複数回関与している
・共犯者がいる
・指示役との関係が切れていない
・否認している
・家庭での監督が不十分
・再非行のおそれがある
・学校や家庭での生活が不安定
・被害者対応が進んでいない

といった事情があると、観護措置の可能性が高まります。

観護措置を避けるためには、家庭で監督できること、指示役や共犯者との関係を断てること、証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと、学校・家庭での受け皿があることを示す必要があります。

弁護士は、家庭裁判所に対して、観護措置を避けるための意見書を提出することがあります。

 

10 被害者への謝罪と被害弁償

 

特殊詐欺事件では、被害者が高齢者であることが多く、被害額も大きくなることがあります。

被害者は、金銭的被害だけでなく、強い恐怖、不安、自己嫌悪、家族関係への影響を受けています。

少年が末端の受け子であっても、被害者から見れば、直接現金やカードを受け取りに来た人物です。被害者の処罰感情が強いこともあります。

被害者対応では、

・謝罪文を作成するか
・被害弁償をどの範囲で行うか
・他の共犯者との関係でどの程度負担するか
・示談交渉が可能か
・被害者が連絡を望んでいるか
・被害者が処罰を望まないと言ってくれるか

を検討します。

ただし、被害額が高額な場合、全額弁償が難しいこともあります。その場合でも、可能な範囲での弁償、分割弁償、謝罪文、親の監督計画などを組み合わせて、誠実な対応を示すことが重要です。

被害者に直接連絡するのではなく、弁護士を通じて進めるべきです。

 

11 学校への対応

 

高校生や大学生が逮捕された場合、学校への対応も大きな問題です。

逮捕、勾留、観護措置により登校できなくなると、学校に何らかの説明が必要になります。

学校に対しては、どこまで説明するか、誰に伝えるか、退学・停学のリスクがあるか、今後の復学をどう考えるかを検討します。

学校への説明で大事なのは、次の点です。

・事実関係を断定しすぎない
・捜査中、家庭裁判所での手続中であることを説明する
・被害者対応を進めていることを伝える
・家庭で再発防止策を取ることを示す
・SNS利用、金銭管理、交友関係を見直すことを説明する
・復学後の支援や見守りを相談する

学校に知られたくないという気持ちは理解できます。

しかし、長期間登校できない場合や、学校関係者が事件に関係している場合には、説明を避けることは難しいです。

学校対応も、弁護士と相談して進めるべきです。

 

12 18歳・19歳の特定少年は特に注意が必要です

 

18歳、19歳の子どもは、民法上は成年ですが、少年法上は特定少年として扱われます。

特定少年であっても、原則として事件は家庭裁判所に送られます。

しかし、特定少年では、17歳以下の少年よりも厳しく扱われる場面があります。重大事件では、家庭裁判所から検察官に送致され、刑事裁判になる可能性があります。

また、特定少年については、逆送されて正式起訴された場合、推知報道、つまり氏名や住所など本人を特定できる報道の禁止が解除されることがあります。

詐欺の受け子事件でも、18歳、19歳の場合には、起訴・報道・前科・就職への影響をより強く意識する必要があります。

「未成年だから大丈夫」と考えてはいけません。

 

13 処分の見通し

 

詐欺の受け子事件の処分は、事案によって大きく変わります。

家庭裁判所では、次のような事情が見られます。

・被害額
・被害者の人数
・受け子としての回数
・現金やカードを実際に受け取ったか
・ATMで引き出したか
・報酬を受け取ったか
・詐欺の認識の程度
・途中で怪しいと思った時点
・指示役からの脅迫の有無
・本人の年齢、理解力、非行歴
・学校生活、家庭環境
・親の監督体制
・被害弁償、謝罪、示談の状況
・再発防止策
・共犯者との関係遮断

軽い気持ちで1回だけ関与した事案でも、被害額が大きい場合には重く見られます。

一方で、非行歴がなく、本人が深く反省し、被害者対応が進み、指示役からの離脱ができ、家庭・学校の監督体制が整っている場合には、少年院送致を避け、保護観察を目指す余地があります。

ただし、受け子事件は近年非常に厳しく見られているため、安易な見通しは禁物です。

 

14 再発防止策は具体的でなければなりません

 

闇バイト事件では、「もうしません」という言葉だけでは足りません。

なぜ応募したのかを具体的に分析する必要があります。

たとえば、

・お金が欲しかった
・SNSで簡単に稼げると思った
・友人に誘われた
・承認欲求があった
・家庭で相談できなかった
・親に言えない支出があった
・学校生活に不満があった
・スマートフォンやSNSへの依存があった
・危険な情報を見分ける力が弱かった
・断る力が弱かった

といった背景が考えられます。

再発防止策としては、

・スマートフォン利用のルールを作る
・匿名アプリを削除し、再インストールを制限する
・SNSの利用時間を管理する
・アルバイトは親と学校が確認する
・金銭管理を家庭で行う
・高額報酬の募集を見たら親に相談する
・友人関係を見直す
・指示役や関係者をブロックし、警察に相談する
・学校、スクールカウンセラー、支援機関と連携する
・家族で定期的に面談する
・被害者への謝罪を通じて事件の重大性を理解する

などが考えられます。

家庭裁判所に対しては、こうした再発防止策を具体的に示す必要があります。

 

15 弁護士ができること

 

弁護士は、未成年の子どもが闇バイト、詐欺の受け子で逮捕された場合に、次のような活動を行います。

・警察署での接見
・黙秘権、取調べ対応の助言
・供述調書作成時の注意点の説明
・詐欺の故意、認識の有無の検討
・指示役からの脅迫、利用された事情の整理
・逮捕、勾留、接見禁止への対応
・観護措置回避のための意見書作成
・家庭裁判所調査官への対応準備
・被害者への謝罪、被害弁償、示談交渉
・学校への説明方針の検討
・親の監督計画作成
・SNS利用、金銭管理、交友関係の再発防止策作成
・少年審判での付添人活動
・審判不開始、不処分、保護観察、少年院回避を目指す活動
・特定少年の場合の逆送、刑事裁判、報道リスクへの対応

詐欺の受け子事件では、初動が非常に重要です。

逮捕直後の供述、スマートフォンの証拠、被害者対応、家庭裁判所への説明が、その後の処分に大きく影響します。

親だけで抱え込まず、早めに弁護士へ相談してください。

 

まとめ

 

未成年の子どもが闇バイト、詐欺の受け子で逮捕された場合、親は強いショックを受けると思います。

しかし、詐欺の受け子事件は、少年事件の中でも重く見られる類型です。

「アルバイトだと思っていた」
「指示されただけ」
「本人も脅されていた」
「初犯だから大丈夫」

と簡単に考えることはできません。

一方で、少年が犯罪組織に利用され、個人情報を握られ、脅され、使い捨てにされた事情がある場合には、その事情も正確に主張すべきです。

親として大切なのは、

・すぐに弁護士に接見を依頼する
・共犯者や友人に連絡しない
・スマートフォンやSNS履歴を消さない
・子どもに嘘の供述を指示しない
・被害者対応を弁護士を通じて進める
・家庭裁判所を見据えて監督体制を作る
・SNS、金銭管理、交友関係を見直す
・学校対応を慎重に進める

ことです。

薬院法律事務所では、少年事件、特殊詐欺の受け子、闇バイト事件について、逮捕直後の接見、取調べ対応、観護措置回避、被害者対応、家庭裁判所調査官対応、少年審判での付添人活動を行っています。

「子どもが闇バイトで逮捕された」
「詐欺の受け子と言われている」
「親として何をすればよいか分からない」
「少年院に行くのではないか不安」
「学校にどう説明すればよいか分からない」
「被害者に謝罪・弁償したい」

という場合には、早めにご相談ください。

 

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