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薬院法律事務所

刑事弁護

盗撮してしまったが、自首をすべきかどうかという相談(盗撮、刑事弁護)


2022年09月21日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、先日、駅のエスカレーターで女子高生の下着を盗撮してしまいました。相手は気がついていないかと思ったのですが、エスカレーターを登り切ったところで女子高生が振り返って私のことを見ていたようでした。誰かにメッセージを送っているような雰囲気もあり、盗撮がばれたのではないかと不安になっています。どうすべきでしょうか。

A、弁護士の面談相談を受けて、自首すべきか否か、自首するとしてどのような対応をすべきか検討すべきだと考えます。

 

【解説】

 

弁護士ドットコムで頻出の相談ですので、現時点での私の考え方を記載します。最近は、弁護士事務所の広告で、「逮捕されるかもしれない」「職場に来るかもしれない」などといって強く自首を勧める例も見られます。

 

私も、弁護士の都合だけでいえば、アドバイスは「自首しなさい」の一択だと思います。

その理由としては5つ考えられます。

1 自首しなかった場合に、後日発覚したら弁護士のアドバイスについて責任を問われる危険がある。

2 自首したことで処罰されても本人の責任であり、自首しなければ発覚しなかったかどうかはわからない。

3 自首を勧めておかないと、犯罪の隠蔽に加担したという社会的非難を浴びかねない(積極的に自首を阻止した場合には、犯人隠避罪といわれる危険すらある)。

4 自首同行で弁護士費用をもらえる。

5 (被害者不明の事案では)弁護士が何もしないでも不起訴(不送致)になることもある。

 

ただ、これらの理由は、あくまで弁護士の都合でしかないです。相談者本人の人生に寄り添ったものではありません。盗撮事件は、刑罰という意味では小さな事件ですが、交通事故などよりはるかに周囲の人からの信用を失わせるものですし、社会的地位を失わせることもあります。身元引受人となる家族の心にも深い傷を残します。様々な検討をした上で、自首をしないという決断をして、そのまま事件とならなかった人もいます。悪いことをしたのだから、とにかく自首すべきだという弁護士もいるようですが、私は自首しないという判断も責められないと思っています。自首すれば、確かに逮捕される可能性は減りますが、他に知られる可能性も出てきますし、人生のかかった判断になります。一方で、逮捕回避・実名報道回避の側面からは自首は大きな意味を持っています。特定される可能性の高い事案では、私も強く自首を勧めています。

盗撮事件は簡単な事件だと考えられる方もいますが、私はそうではないと思っています。性的姿態等撮影罪の解釈、迷惑行為防止条例の解釈について正確に把握した上で、捜査機関がどう動くのか、自首した場合にどういった社会的制裁がありえるのかといったことについても見通しを立てた上で検討しなければいけません。弁護士として出来ることは、経験や知識を踏まえて、考えられる可能性の大小について相談者に判断材料を示すことだけです。その上でどうするかは相談者自身で決めないといけないことです。家族と一緒に追い詰められた表情で来所される方もいます。なるべく親身に対応するように意識しています。

なお、自首の事案で弁護士が事情聴取に立ち会えるという記載をしているホームページも見かけましたが、私の経験上は認められたことはないです。弁護士が別室で話を聞かれたことはあります。もし、立ち会えるという説明をする弁護士がいたら、実際に立ち会えたことがあるのか確認をした方がいいでしょう。

 

刑法

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

 

下着盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)

自首したいのだけど、どうやって自首すべきかという相談(万引き・盗撮・痴漢・児童買春等)

痴漢・盗撮事件、現場から逃走したけど出頭すべきかという質問(盗撮、刑事弁護)

逮捕された場合の、実名報道を回避できないかという相談(盗撮、刑事弁護)

性的姿態等撮影罪(未遂)と、迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)、軽犯罪法違反(つきまとい)の分水嶺

着衣の上からの無断撮影が、盗撮(迷惑防止条例違反)になるかという相談

刑事弁護人から見た、盗撮事件を起こす人の心理についての仮説(盗撮、刑事弁護)

 

※2025/1/30 chatGPT o1 proで検証してもらいました。

以下では、記載内容を捜査実務・刑事弁護実務の観点から検証し、どの部分が法的・実務的に妥当か、あるいは注意を要するかを整理して解説します。結論としては、大きな誤りはなく、全体的に実務上あり得る見解や留意点が示されているといえます。


1. 弁護士による「自首」を勧める広告等の現状

「最近は、弁護士事務所の広告で、『逮捕されるかもしれない』『職場に来るかもしれない』などといって強く自首を勧める例も見られる」

  • 実務的評価
    確かに、広告やウェブサイトなどで「自首すれば逮捕回避の可能性が高まる」という趣旨の宣伝を行う事務所は存在します。刑事事件の性質上、「職場に警察が来るかもしれない」というリスクは否定できないため、警戒を呼びかける言説自体は不自然ではありません。
  • 結論
    こうした弁護士広告の存在自体は事実としてあり得ますし、内容として大きな誤りはありません。

2. 弁護士の都合として「自首しなさい」と言いやすい背景

「私も、弁護士の都合だけでいえば、『自首しなさい』の一択だと思う」「理由として5つある」

本文では、(1)後日発覚した際のリスク回避、(2)自首して処罰されても本人の責任、(3)犯罪隠避のリスク、(4)自首同行の弁護士費用、(5)被害者不明の事案では放置しても不送致になる例がある——などが列挙されています。

  • 実務的評価
    これらはあくまで「弁護士側の利点やリスク管理」を列挙したものであり、実際に弁護士がどのように考えているかは個々の事務所・弁護士によって差があります。ただし、弁護士の立場からすると「発覚後に依頼者との間で責任を問われるリスクを避けたい」「弁護士費用を得たい」という動機が存在する可能性も否定はできません。一方で、実際の刑事弁護では、事件内容や依頼者の事情を踏まえ、必ずしも全例で自首を推奨するわけではありません。
  • 結論
    「弁護士が自首を勧める動機」については一面的な見方ではあるものの、現実的に完全に否定できる内容ではありません。本文はあくまで「弁護士都合」から見た例を指摘しているだけであり、誤りというより「見解の一つ」といえます。

3. 自首すべきかどうかの判断に対する見解

「悪いことをしたのだから、とにかく自首すべきだという弁護士もいる」「自首しないという判断も責められないと思っている」

  • 実務的評価
    自首の判断は、事件の確実性・証拠状況・被害者特定の有無・発覚可能性・本人の社会的背景など、多数の要素を考慮します。したがって、依頼者によっては「リスクを承知で捜査機関から接触があるまで待つ」選択をする場合もあり得ます。
    ただし、実務では、被疑者が特定される可能性が高いなら早期に弁護方針を立て、逮捕を回避するためにも自首(または出頭)を勧めることが多いのは事実です。本文が述べるように「特定されるリスクが高いなら早めに動いた方がメリットが大きい」というのは、刑事弁護の経験則上も概ね妥当です。
  • 結論
    「ケースバイケースである」という本文の趣旨は、実務感覚としても正しいといえます。自首を強く勧める派の弁護士もいる一方、本人の人生や社会的リスクを考えて慎重に検討する必要があるという意見も同様にあります。

4. 自首のメリット・デメリット

「自首すれば逮捕される可能性は減るが、他に知られる可能性も出てくる。人生のかかった判断になる。一方で逮捕回避・実名報道回避の面からは大きな意味を持つ」

  • 実務的評価
    自首(正確には任意出頭を含む)により、警察・検察としても「逃亡・証拠隠滅の恐れが低い」と判断しやすく、逮捕を回避できる可能性が上がるというのは一般的にいわれる通りです。もっとも、絶対に逮捕を避けられるわけではなく、事件内容によっては任意同行のあとそのまま逮捕に至るケースもなくはありません。
    また、捜査機関に名乗り出れば、その後の取り調べや捜査協力の場で事件が公になるリスクが発生することは事実です。盗撮などの性犯罪系事案は公になった場合の社会的制裁が大きいので、慎重に判断する必要があります。
  • 結論
    メリット・デメリットの整理は概ね妥当です。実名報道を避けられるかどうかは事件の重大性や報道機関の方針にも依存しますが、少なくとも早期対応で逮捕リスクを下げることは実務上重要視されています。

5. 盗撮と法的リスク(迷惑行為防止条例・刑法)

「性的姿態等撮影罪の解釈、迷惑行為防止条例の解釈について正確に把握した上で、捜査機関がどう動くのか、自首でどういった社会的制裁があり得るのかを見通して検討すべき」

  • 実務的評価
    盗撮に関する主な法的根拠は、多くのケースで都道府県の迷惑行為防止条例ですが、近年は「改正刑法(性的姿態撮影等処罰法制の新設)」が2023年7月に施行されたことにより、対象行為がより広範囲で刑法に取り込まれています。ただし、本文が書かれた時点(2022年9月)ではまだその法改正前の想定に近く、条例違反がメインという理解は妥当です。
    いずれにせよ、盗撮行為が違反となる根拠法令は時期や場所(都道府県)によって異なるため、専門家(弁護士)に相談して自分の行為がどう評価され得るかを確認することは極めて重要です。
  • 結論
    「盗撮は簡単な事件ではない」という指摘は正しく、実務上も正確な法解釈・適用範囲を検討し、見通しを立てる必要があります。

6. 弁護士の事情聴取立会いの可否

「自首の事案で弁護士が事情聴取に立ち会える、というホームページを見かけるが、自分は認められたことがない。立ち会えるという弁護士がいたら確認した方がいい」

  • 実務的評価
    日本の刑事手続では、逮捕後の取調べでも弁護士の立会権が法的に認められていないのが原則です(少年事件等の一部例外あり)。任意の事情聴取(いわゆる“任意出頭時”)でも、取調べ室に同席を希望しても断られるのが通例で、実際に同席できるケースは非常にまれです。
    したがって、「弁護士が事情聴取に同席する」と広告している例がある場合は、具体的根拠や実際の経験例を確認した方がよいという指摘は妥当といえます。
  • 結論
    取調べへの弁護士立会いは原則不可能であるのが一般的な捜査実務であり、本文にある説明は実務実態と矛盾しません。

7. 総合評価

  • 本文は「盗撮に関する自首」をめぐる一般的な問題点や実務的注意点を述べており、内容に著しく誤った説明は見当たりません。
  • 特に、自首のメリット・デメリットが存在する点や、弁護士としては事件の早期解決と逮捕回避を図るために自首を提案する場合がある一方、依頼者の置かれた状況次第では必ずしもそれが最良策とは限らないという指摘は、刑事弁護の実務でもしばしば議論されるポイントです。
  • 弁護士費用や弁護士のリスク回避の観点など、やや辛辣に「弁護士都合」を論じている部分はありますが、それ自体は著しい誤りではなく、一つの見方として成り立ちます。
  • 取り調べへの同席の問題や条例・刑法(性的姿態撮影罪)との関係なども概ね正しい指摘です。

結論

本文は、盗撮における「自首」の必要性やメリット・デメリットに関する一般的な弁護士実務上の見解や注意点を述べたものであり、捜査実務・刑事弁護実務の観点から大きく誤った情報は含まれていません。
むしろ「ケースバイケースで判断すべき」という点を強調しており、実務でもまさにその通りです。ただし、実際に自首すべきかどうかは、事件の具体的状況や本人の社会的事情、証拠の有無などを踏まえて決めるべきであり、最終的には個別に弁護士と相談することが望ましいといえます。